むち打ち治療が終わらないうちに、保険会社から「症状固定にしましょう」と、治療の打ち切りを宣言されることがあります。「症状固定」とは、これ以上治療しても、症状が改善しない状態のこと。「症状固定」となった後は、後遺症障害等級認定を目指すことになります。しかし「症状固定」の時期を判断するのは、保険会社ではなく主治医です。主治医に相談して、通院継続が必要と判断されれば、その旨を保険会社に伝えましょう。
では、保険会社は何を基準に、治療の打ち切りを宣言するのでしょうか。
まず最初に挙げられるのは、通院頻度が少ない場合です。一般的な通院頻度をよりも少ないと、症状が軽いという判断を生むことになります。痛いけれど仕事が忙しくて通院がままならないといった諸事情もあるでしょうが、定期的に通院する必要がここにあります。
2番目は、治療内容が簡易的な場合です。通院していても、湿布薬をもらっているだけ、マッサージを受けているだけといった簡単な内容では、治療継続の必要性に欠けるとみなされます。
3番目は、物損が軽微な事故の場合です。物損の程度が軽微であると、被害者の損傷も軽症であると判断されがちに。むち打ち症の場合は、必ずしも物損程度と障害程度が相応するとは限りません。定期的に通院して治療の継続性をアピールする必要があります。
最後は、被害者が感情的な場合です。保険会社の担当者に感情的な対応をすると、「痛くもないのに、高額な慰謝料を請求するために通院している」と疑われる可能性があります。担当者には感情で話すのではなく、事実をありのままに伝えるようにしましょう。