交通事故のむち打ち症 交通事故の後遺症 交通事故の治療方法

むち打ち症の通院期間は何カ月?

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保険会社はよく「〇ヶ月の通院でお願いします」と期間を限定してくることがありますが、むち打ち症の回復に「これだけ通えば治る」という決まった通院期間などありません。ということで、勝手に保険会社が決めた通院期間などに惑わされず、しっかり回復するまで通院するようにしたいところ。

むち打ち症にもいろいろな種類があり、約7~8割は筋肉や靭帯の損傷である頚椎捻挫です。これは痛みが取れるのに、早くても2週間はかかるもの。ほかにも神経の圧迫で起こる神経根症、交感神経がかかわる神経症状であるバレ・リーウー症、脊髄が傷つき足にも症状が出る脊髄症、そして髄液が漏れて症状がおこる脳脊髄液減少症などがあり、種類によって回復期間は異なります。

いずれにせよ通院期間を最短で済ませるには、早期に適切な診断と施術を受けるということがネックに。病院で頚椎捻挫と診断され、湿布と痛み止めを処方されても傷口は癒えるものでなく、治療期間の延長や後遺症が残る可能性も存在します。現在通っている病院では一向に回復しないと悩んでいるのであれば、整骨院や接骨院にセカンドオピニヨンを求めるのも一つの手段です。

保険会社から「まだ終わらないのですか?」と治療費の打ち切りを告げられても、回復していないのであれば弁護士を通して交渉してもらいましょう。保険会社の言葉にひるみ治療を打ち切り、一生痛みを背負って行かねばならないという事態だけは避けたいものです。

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