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後遺障害等級認定の決め手は?

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後遺障害の等級を認定するのは、主治医でも相手方の保険会社でもありません。「損害保険料率算出機構」という機関が、認定を行います。認定は書類審査のみ。申請者は後遺障害診断書のほかに、毎月の診断書、レントゲン、CT、MRIといった画像や検査結果の資料も提出します。

でもやはり重要なのは、主治医に作成してもらう後遺障害診断書です。損害保険料率算出機構は、まず後遺障害診断書を見て、後遺障害等級を認定できるか、また何級に該当するかを判断します。よって後遺障害が残っていても、診断書に書かれていないと認定されません。また症状が軽く記載されていると、軽い等級に認定されてしまいます。

後遺障害診断書の記入欄で、等級認定の決め手となるのは、1、自覚症状、2、各部位の後遺障害の内容、3、障害内容の憎悪・緩解の見通し、という3か所です。

自覚症状の欄には、被害者自身の感じる症状が記載されます。手のしびれ、頭の痛み、頸部の痛みなどの自覚症状を、医師に正確に伝えましょう。雨が降ると痛みが増す場合、「雨が降ると痛い」と言ってしまいがちですが、これでは症状の継続が見られないと誤解されてしまいます。「常に痛いが、雨が降ると痛みが増幅する」と、正確に伝えることが大事です。

各部位の後遺障害の内容では、検査結果をもとにした医師の客観的な所見が記載されます。自覚症状があっても、医師がその原因となる所見を記入しなければ、後遺障害の等級認定では非該当となったり、低い等級に認定されてしまうことになります。

障害内容の憎悪・緩解の見通しでは、残ってしまった症状が悪化傾向にあるのか、良化傾向にあるのか、医師の最終見解が記載されます。先の自覚症状と、医師の客観的所見がしっかり記載されていても、「数年後に緩解する見込み」というように書かれてしまうと、等級認定は非該当となってしまう可能性が高くなります。「今後も症状は不変である」という意味合いで書いてもらうのが最善と言えます。

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