交通事故の補償と損害賠償 交通事故後の対処 交通事故治療の最新情報 知っておくべき自賠責保険

交通事故の治療に健康保険は使用できる?

投稿日:

交通事故の治療に、健康保険を使用することは可能です。しかし通勤中、業務中に発生した事故には、労災給付が優先されるため、使用することができません。またカイロプラクティックなど、保険診療外の治療を受けた場合も、使用することができません。

そもそも健康保険とは、公的医療保険で国民を保障する制度です。日本では多くが、国民健康保険、健康保険組合、また健康保険共済に加入しています。加入していれば、保険対応の医療機関で治療を受けた場合、治療費の7割を負担してもらえます。よって被保険者は3割負担することに。高齢者や母子家庭世帯などは、1割、又は2割負担になる場合もあります。

交通事故の治療に、健康保険を使用することができるというのは、健康保険法、および国民健康保険法において、給付を除外する規定がないためです。また厚生労働省からも、交通事故の治療を、健康保険の給付対象とみなす通知が出されています。

また保険診療外の治療の代表として挙げられるのは、カイロプラクティック、整骨院や接骨院以外のマッサージ、健康保険適用外の医薬品の使用です。これらの治療を受けた場合、健康保険は使えません。とはいえ、保険診療外の治療は、健康保険のみならず、ほかの保険金も支払い対象外となり、自己負担になることが多々あるので注意が必要です。

-交通事故の補償と損害賠償, 交通事故後の対処, 交通事故治療の最新情報, 知っておくべき自賠責保険

Copyright© 岡山市倉敷市の交通事故(ムチウチ)の施術ならヨリミツ治療塾へ , 2024 All Rights Reserved.