交通事故の現状

人身事故と物損事故の損害の違いをご存じですか?

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今回の記事のテーマは、『人身事故と物損事故の損害』です。

人身事故とは、自動車走行中に人を死傷させた場合の交通事故です。

物損事故とは、自動車走行中に人を死傷させずに物を破損した場合の交通事故です。

 

人身事故と物損事故ではそれぞれ異なる損害が発生します。

まず人身事故の損害は、

  1. 入院・通院に関する費用
  2. 後遺症障害による費用
  3. 死亡した場合の費用

という、3種類に分類されます。

一方、物損事故の損害は、

  1. 車両に生じた損害
  2. 車両使用不能機関に生じる
  3. 損害登録手続きにかかる費用

という、3種類に分類されます。

 

人身事故の場合、被害者が病院に行き医師の診断を受け、その診断書を警察に提出することによって、人身事故として処理されます。

それに対し、物損事故は通常は警察の記録に残らず、行政処分も刑事処分も課されません。

 

人身事故でも極軽症で病院に行く必要がない場合は、診断書が存在しないため警察に届けられないケースもあります。

また、職業上また違反点数上問題がある加害者に頼まれて、被害者が警察に人身事故の届出をしないことも。

この場合、人身事故の損害に対する保険金が支払われないことになるので、被害者はよく考える必要があるのです。

 


 

さて、皆さんが交通事故治療を受けるならば、どこの医療機関に通いますか?

病院、整形外科を最初に思い浮かべる方が多いのかもしれませんね。

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