交通事故の後遺症 交通事故の現状 交通事故の補償と損害賠償 交通事故後の対処 知っておくべき自賠責保険

提示される慰謝料が少ないのはなぜ?

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交通事故の示談で、提示される慰謝料が少ないのは、背景にどのような理由があるのでしょうか。

まず第1の理由は、通院日数が少ない、通院期間が短いこと。傷害慰謝料は、治療期間に基づいて計算します。交通事故の怪我による症状と、入院や通院を余儀なくさせられるという精神的苦痛を金額に換算するのが障害慰謝料です。よって通院日数や通院期間が短いと、障害慰謝料は少なくなります。

第2の理由は、後遺障害認定がない、もしくは等級が低いこと。後遺障害慰謝料、および逸失利益は、後遺症が残っていても、後遺障害等級が認定されなければもらえません。後遺障害が残ったことで感じる精神的苦痛を補償するのが後遺障害慰謝料であり、後遺障害により労働能力に支障をきたし得られなくなった将来の収入に対する補償が逸失利益です。後遺障害等級は、妥当な等級を認定してもらう必要があります。

第3の理由は、自分で保険会社と示談交渉すること。交通事故の慰謝料や損害賠償の計算基準には、自賠責基準、任意保険基準、そして弁護士基準の3種類があります。任意保険基準で計算する任意保険会社は、自分の会社に利益が出るように低額な慰謝料を提示してきます。これに対し弁護士基準は、裁判例で認められた金額をもとに作られた基準であり、被害者がもらうべき正当な金額が示されています。

第4の理由は、被害者の過失割合が高いこと。過失割合とは、交通事故における各当事者の責任を数字で表したものです。被害者にも過失割合が認められる場合は、示談金からその分が差し引かれてしまいます。よってまず、任意保険会社が提示してくる過失割合が適切であるかを判断することが、適切な金額の慰謝料を受け取る結果につながります。

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