後遺障害等級は、交通事故のむち打ちが「症状固定」に至った場合、被害者が加害者の保険会社に請求し、保険会社の依頼によって損害保険料率算出機構が認定します。認定されれば被害者は、後遺障害に対する損害賠償金を受け取ることができます。
むち打ち症の痛みや痺れに対して適用されるのは、「局部に頑固な神経症状を残すもの」という12級13号か、「局部に神経症状を残すもの」という14級9号です。認定基準によると、医学的証明がなされている場合は12級13号が、医学的証明はなされていなくとも説明がつく場合は14級9号が、適用されると説明されています。しかし、これだけでは具体性がないので、後遺障害の認定結果を分析して傾向を把握することにします。
認定結果が「非該当」となってしまった事例を分析すると、1、事故様態が軽微、2、通院実績が乏しい、3、症状に一貫性がない、4、症状が重篤でない、5、症状に常時性がない、6、画像所見に乏しい、7、神経学的所見に乏しい、といったポイントが浮かび上がるります。ということは、逆にこのポイントをクリアすれば、認定が受けられるということになります。
画像上の異常所見が外傷性と判断されれば、12級13号の認定を受けることができるはずですが、特に椎間板や椎体の変性などは加齢によって生じるものであると考えられ、14級9号の認定にとどまるケースが多いのが実情です。神経学的検査による異常所見と、自覚症状が一致すると、14級9号が認められる可能性が高くなります。