認定された後遺障害等級、又は非該当に納得できないという場合、その異議を申し立てる方法は3つあります。
最も一般的なものは、自賠責保険の後遺障害認定結果に対する異議申立てです。異議申立書と証拠書類を、事前認定の場合は任意保険会社へ、被害者請求の場合は自賠責保険会社へ提出します。被害者から異議申立てが発生すると、当初の等級認定手続き同様、調査機関である自賠責損害調査事務所が審査を開始。お金もかからなければ、時効までに何度も申立てすることができます。
また、紛争処理申請を自賠責保険・共済紛争処理機構という、中立公平とされる第三者機関へ提出して、等級を争うこともできます。自賠責保険・共済紛争処理機構とは、法律に基づく裁判以外の紛争処理機関です。被害者から提出された申請書と書類、そして機構が集めた資料をもとに、弁護士、医師、学識経験者らが審査調停を行います。費用はかからないものの、申請は1回のみ。調停結果に対する、不服申立てはできません。
自賠責が認定した後遺障害等級、また共済紛争処理機構が出した調停結果は、裁判所の判断を拘束しません。よって、最終的に裁判によって、等級を争うことも可能です。しかし被害者の主張する等級が認められる保証はありません。お金のかかれば、時間もかかるというのが現状です。