おはようございます。岡山と倉敷で2店舗展開している”ヨリミツ治療塾”のスタッフです。
今回の記事のテーマは、『人身事故発生から解決までの流れ』です。
人身事故が起こった場合、被害者側は加害者側に損害賠償を請求するでしょう。
今回は、人身事故発生から解決までの流れを説明します。
交通事故に遭う前に、一度目を通していただけたらと思います。
【損害賠償の請求と解決の方法として3つの方法があります。】
まずは、示談が開始されるまでの一連の経過です。
(1)被害者が死亡には至らず、負傷で済んだ場合
被害者は医療機関で治療を受ける。
↓
「症状は固定して、治療の必要はなくなっただろう」と判断され、保険会社の方から治療打ち切りを伝えられる。
↓
症状固定と判断される。 | 完治する。
↓
後遺障害の診断を受け、認定される。 | ↓
↓
示談開始
(2)被害者が死亡した場合
死亡
↓
示談開始
次に、示談が始まってから解決までの一連の経過です。
示談交渉
↓
示談成立 | 示談不成立
↓
示談書の作成 | 調停 | ↓
↓
↓ | 調停成立 | 調停不成立 | ↓
↓
↓ | ↓ | 訴訟
↓
↓ | ↓ | 判決
↓
解決
損害賠償の請求・解決の方法として3つの方法があります。
- 示談交渉
- 調停
- 訴訟
示談交渉とは、事故の被害者と加害者同士が話し合いにより、損害賠償額や支払い方法などを自主的に決めて、解決することです。
示談交渉は口頭で交わした約束でも成立します。
双方の合意の後では、事実関係に食い違いがあったとしても、決め事を変えることができません。
また、実際に賠償金がきちんと支払われなかったりと、トラブルが起こることがあります。
そのため、示談交渉をする時は必ず示談書を作成するようにしましょう。
調停とは、示談交渉がうまく進まないものの、訴訟は起こしたくない。
このような場合、簡易裁判所に申し立てをすると、裁判所が設置する調停機関に間に入ってもらって、当事者双方(被害者と加害者)の話し合いを進めることができます。
これを、調停と言います。
調停では、双方が必ず出頭して、同意をしなければ成立しません。
もし、正当な理由なく出頭しないのであれば、5万円以下の過料となります。
解決案がまとまれば、調停調書が作成され、強制執行することができます。
訴訟とは、示談交渉でも調停でも話がまとまらない場合、裁判の判決で決着をつける解決方法です。
示談のあとに調停を挟まなくてもいいので、すぐ訴訟にすることもできます。
どちらかと言うと、こちらのケースの方が多いようです。
「当事者同士で譲り合いの元、円満に解決するように」と、弁護士に勧められて解決することが和解です。
しかし、裁判で解決するには日数がかかるものです。
相手が納得せずに上告した場合は高等裁判所、さらには最高裁判所というように最終的な判決が確定するまでには時間とお金がかかります。
そのため、和解を勧められた場合は、和解による解決を検討した方が良いのではないかと思います。
そもそも、調停や訴訟に持ち込まれるのは次のような場合です。
- 加害者と被害者の間において、損害賠償額の大きなズレがある
- 加害者と被害者の間において、過失の割合をめぐって争いがある
- 相手が死亡したり、重度の後遺障害が残るなど、重い人身事故である
- 加害者に反省の色が見えないように、感情的なもつれがある
そうは言っても、調停や訴訟まで発展することは基本的にまれなことです。
解決まで長引けば長引くほど、時間や金銭面だけでなく、精神面にもさらに負担がかかります。
もちろん、納得できないのであれば従う必要はありませんが、わざと長引かせても良くありませんよね。
特に、最初の示談交渉の時はできるだけ心を落ち着かせて、冷静に対応するように心がけましょう。
示談は気になることですが、事故でケガを負ったのであれば、医療機関できちんと施術を受けて治すことが大事です。
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