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交通事故で加害者がすべきこと

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交通事故の加害者になった場合、必ず取らなければいけない緊急措置があります。これは道路交通法が定める、加害者が怠ることのできない義務です。

まずは自動車を止めて、事故状況を確認することです。何かに衝突したと思ったら停止し、死傷者はいるか、車両は破損しているか、道路に危険な物が存在しないか、ということを確認する必要があります。

次に、負傷者の救護です。救急車を呼び、可能な応急手当をします。これを怠ると「ひき逃げ(救護義務違反)」となり、罰せられることになります。続いて、道路上の危険防止措置を取ること。第2事故の発生を防ぐべく、車の誘導などを行います。

そして、警察への報告。警察官に対して、事故報告するのも義務です。その内容は5点、事故の発生日時、および場所(1)、死傷者の数と、負傷者の負傷程度(2)、損壊した物と、その損壊程度(3)、事故車両の積載物(4)、事故について講じた措置(5)です。これ以外の内容について、語る義務はありません。

最後に道路交通法に記載こそされていないものの、保険会社への連絡も怠ることはできません。任意保険に加入している場合、事故後60日以内に連絡しないと、保険金が支払われないこともあります。

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