通勤の途中や、仕事で車を運転している途中に交通事故にあうことがあります。この記事では、岡山で通勤中・仕事中に交通事故にあったときの、労災保険と自賠責保険の使い方をまとめました。
この記事の目次
通勤中・仕事中の交通事故は「第三者行為災害」
労災保険は、仕事中や通勤中のケガなどに対して給付を行う保険です。相手のいる交通事故のように、第三者の行為で起きた災害は、労災保険では「第三者行為災害」と呼ばれます。
この場合、労災保険の請求書に加えて、決められた書類の提出が必要です。
労災保険と自賠責保険、どちらを先に使うか
相手が自動車の事故では、労災保険と自賠責保険のどちらを先に受けるかを、被害者が選べます。
| 自賠責保険を先に受ける | 労災保険を先に受ける | |
|---|---|---|
| 呼び方 | 自賠先行 | 労災先行 |
| 同じ損害の扱い | 自賠責から支払われた分は、労災の給付から差し引かれる | 同じ損害について、自賠責から重ねて受け取ることはできない |
厚生労働省のパンフレットでは、自賠責保険は、労災保険では給付されない慰謝料が支払われること、休業損害が原則として100%支払われること(労災保険は80%)が説明されています。
どちらを先にするかは、勤め先や労働基準監督署、保険会社に確認してから決めてください。途中で変えたいときは、労働基準監督署と保険会社の両方に連絡が必要です。
なお、労災保険が使えるときは、健康保険は使えません。
第三者行為災害届を出す
労災保険を使うときは、「第三者行為災害届」を労働基準監督署に提出します。
- 出し先:勤め先の事業場を管轄する労働基準監督署(事故の場所ではありません)
- 時期:原則として、労災保険の請求書より先か、同時に
- 主な添付書類:念書(兼同意書)、交通事故証明書
正当な理由なく届を出さないと、労災保険の給付が一時差し止められることがあります。警察に届けていないなどの理由で交通事故証明書が出せないときは、「交通事故発生届」を出します。
岡山県内の労働基準監督署と管轄
| 労働基準監督署 | 管轄区域 |
|---|---|
| 岡山 | 岡山市、玉野市、瀬戸内市、吉備中央町のうち旧加茂川町地域 |
| 倉敷 | 倉敷市、総社市、早島町 |
| 津山 | 津山市、真庭市、美作市、久米南町、美咲町、勝央町、奈義町、鏡野町、西粟倉村、新庄村 |
| 笠岡 | 笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町 |
| 和気 | 備前市、赤磐市、和気町 |
| 新見 | 新見市、高梁市、吉備中央町のうち旧賀陽町地域 |
管轄は、お住まいではなく、勤め先の事業場の所在地で決まります。所在地や連絡先は、岡山労働局の公式サイトで確認してください。
示談の前に、労働基準監督署へ連絡を
示談の内容によっては、労災保険の給付が受けられなくなったり、すでに受け取った給付を返すことになったりする場合があります。示談をする前に、労働基準監督署に連絡してください。示談が成立したら、示談書の写しを提出します。
通院先や進め方の相談は、当院でもお受けします
ヨリミツ治療塾 岡山駅前院は、岡山駅西口から徒歩3分の整骨院です。
整形外科と整骨院の両方に通いたい方は、病院や保険会社に伝える前に、まず当院へご相談ください。整骨院との併用に対応している整形外科のご案内や、手続きの進め方のご説明をします。整骨院の施術も、自賠責保険の対象です。
診断書を作成できるのは医師だけです。整骨院では作成できません。整形外科への通院も続けてください。
