交通事故のあと、保険の手続きなどで「交通事故証明書」が必要になることがあります。この記事では、岡山県で交通事故証明書を取るときの申請先と、手続きの方法をまとめました。
この記事の目次
交通事故証明書とは
交通事故証明書は、交通事故があった事実を証明する書類です。自動車安全運転センターが、警察から提供された資料にもとづいて発行します。
事故の日時、場所、当事者の氏名などが記載されます。事故の原因や、どちらにどれだけ過失があるかを証明する書類ではありません。
警察への届け出が前提です
交通事故証明書は、警察に届け出た事故についてだけ発行されます。届け出をしていない事故では、証明書は発行されません。
事故にあったら、ケガの程度にかかわらず、その場で警察へ連絡してください。
岡山県の申請先
岡山県では、自動車安全運転センター 岡山県事務所が窓口です。
- 所在地:〒709-2192 岡山市北区御津中山444-3(岡山県運転免許センター内)
受付時間や電話番号は、変更されることがあります。最新の情報は、自動車安全運転センターの公式サイトでご確認ください。
申請の方法は3つあります
- 窓口で申請する:自動車安全運転センターの事務所の窓口で申請します。
- 郵便局などで申請する:警察署、交番、駐在所に備え付けの申請用紙に記入し、郵便局などで手数料を添えて申し込みます。証明書は後日、郵送で届きます。
- インターネットで申請する:自動車安全運転センターの公式サイトから申請します。事故の当事者本人に限られます。
手数料は、申請の方法や時期によって変わることがあります。申請の前に、公式サイトで確認してください。
保険会社が取り寄せる場合もあります
相手方の保険会社が治療費などの対応をしている場合は、保険会社が交通事故証明書を取り寄せることがあります。ご自身で申請する前に、すでに取り寄せられていないかを確かめると、二重の手間を省けます。
「人身事故」になっているかを確かめましょう
交通事故証明書には、その事故が「人身事故」か「物件事故」かが記載されます。
事故のあとで痛みが出てきたときは、まず病院(整形外科)で医師の診察を受けてください。人身事故への切り替えには、医師の診断書を警察へ提出する手続きが必要です。
通院先で迷ったら、まずご相談ください
ヨリミツ治療塾 岡山駅前院は、岡山駅西口から徒歩3分の整骨院です。交通事故後の通院について、手続きの進め方をご案内しています。
整形外科と整骨院の両方に通いたい方は、病院や保険会社に伝える前に、まず当院へご相談ください。
当院は整骨院です。診断、検査、診断書の作成はできません。これらは病院で受けてください。
出典
- 自動車安全運転センター「所在地一覧」 https://www.jsdc.or.jp/center/tabid/106/Default.aspx
- 京都府警察「交通事故証明書の申請」(申請方法の種類) https://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/horei/jikoshomei.html
