交通事故のケガの治療が進むと、相手の保険会社から示談の話が出てきます。この記事では、示談書に署名する前に確認しておくことをまとめました。
この記事の目次
示談は、原則としてやり直しができません
日弁連交通事故相談センターの説明では、一度示談が成立すると、特別な事情がない限り、撤回したり、あとから蒸し返したりすることはできません。
分からないところがあれば、署名の前に相談してください。
署名する前に確認すること
| 確認すること | 見るところ |
|---|---|
| 治療は終わっているか | 医師(整形外科)から、治療の終了や症状固定について説明を受けたか |
| 後遺障害はどうなっているか | 後遺障害の有無や程度が決まっているか |
| 何が含まれているか | 治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料などの内訳 |
| 今後の請求をどう扱うか | 「これ以外の請求はしない」という条項があるか |
| 仕事中・通勤中の事故か | 労災保険を使っている、または使う予定があるか |
日弁連交通事故相談センターのQ&Aでは、ケガの損害については、治療が終わり、後遺障害の有無や程度が確定してから示談交渉をする、と説明されています。
治療中に示談が成立して賠償金を受け取ると、その日以降は健康保険で治療を受けられなくなる場合があります。仕事中・通勤中の事故では、示談の内容によって労災保険の給付が受けられなくなることがあるため、示談の前に労働基準監督署に連絡するよう、厚生労働省が案内しています。
請求できる期間にも注意してください
| 請求 | 期間 |
|---|---|
| 相手への損害賠償(ケガの場合) | 損害と加害者を知った時から5年。事故の時から20年 |
| 自賠責保険への被害者請求(ケガの場合) | 事故発生の翌日から3年以内 |
相手への損害賠償の期間は、民法724条と724条の2に定められています。2020年4月より前の事故は、扱いが異なる場合があります。請求が遅れそうなときは、保険会社や相談先に早めにご相談ください。
示談の前に、無料で相談できるところ
- 日弁連交通事故相談センター:弁護士による面接相談が無料で受けられます(30分、同じ事故で5回まで)。岡山県内では岡山・倉敷・津山に相談所があります。岡山相談所では、相手の保険会社との間に弁護士が入る「示談あっせん」も無料で利用できます(先に面接相談を受けます)。
- 交通事故紛争処理センター:損害額が確定できる状態になったあとに、和解のあっせんを無料で行う機関です。岡山県にお住まいの方や、岡山県で起きた事故は、広島支部が申込先です。利用には事前の電話予約が必要です。この手続きには時効を更新する効力はありません。
- 岡山県交通事故相談所:示談の進め方などの相談を、無料で受け付けています。
県の相談所や、そのほかの窓口は、岡山で交通事故の相談ができる窓口にまとめています。どの方法を選ぶかは、相談先で説明を聞いたうえで、ご自身で判断してください。
通院先や進め方の相談は、当院でもお受けします
ヨリミツ治療塾 岡山駅前院は、岡山駅西口から徒歩3分の整骨院です。示談の内容や金額についての判断は、上の相談先にご相談ください。
整形外科と整骨院の両方に通いたい方は、病院や保険会社に伝える前に、まず当院へご相談ください。整骨院との併用に対応している整形外科のご案内や、手続きの進め方のご説明をします。整骨院の施術も、自賠責保険の対象です。
治療の終了や後遺障害の判断、診断書の作成は医師が行います。整骨院では診断書を作成できません。整形外科への通院も続けてください。
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出典
- 日弁連交通事故相談センター「よくある質問」(Q4・Q33・Q35・Q38・Q46)
- 日弁連交通事故相談センター「示談あっせん・審査」
- 日弁連交通事故相談センター「岡山県の相談所」
- 公益財団法人 交通事故紛争処理センター トップページ
- 公益財団法人 交通事故紛争処理センター「事業の概要 2025」(センター利用規定 第29項・別表1)
- 岡山県「岡山県交通事故相談所」
- 国土交通省「支払までの流れと請求方法」(請求の期限)
- e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)島根支部「交通事故などの第三者行為による傷病届について」
- 厚生労働省「第三者行為災害について」(パンフレット)
