シートベルトは一般道路、高速道路を問わず、運転席、助手席、後部座席のすべてにおいて装着が義務付けられています。その理由は、何よりその安全性です。事故が発生したときに、シートベルトをしていない場合の致死率は、している場合の15.3倍にも上るといわれます。時速60㎞の車が壁に衝突する衝撃は、高さ14mのビルから落下するときと同じ衝撃です。シートベルトをしていないと、その衝撃をまともに受けることになります。
もう一つの理由は、事故を起こしたときにシートベルトをしていないと、過失相殺で賠償金が減ってしまう可能性があることです。シートベルトをしていれば、危険から身を守る上に、加害者から賠償を確実に受けることができます。
それではシートベルト装着の義務違反には、どのような罰則が科せられるのでしょうか。反則金はありません。行政処分は、運転免許の違反点数の加点となります。高速道路では運転席、助手席、後部座席のどこかが未装着であれば1点の加点。一般道路では運転席と助手席の未装着に1点加点で、後部座席の未装着には加点はありません。ただし、運転席と助手席の2人が未着用であっても、違反1件ということで、加点は1点です。助手席や後部座席の人がシートベルトをしていなくても、処分を受けるのは運転者です。同乗者の安全義務を怠ってはいけない、ということになります。
シートベルトをしないとアラームが鳴り、うるさく感じることもありますが、シートベルトは命を守るもの。2020年以降は、後部座席のシートベルト未装着にもアラームが鳴るよう、義務付けられることに。いやいやするのではなく、「乗ったらシートベルト」の習慣を身に着けたいものです。