交通事故後の対処

何が違う??保険診療と自由診療

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交通事故に遭い、加害者によって怪我をした場合、国民健康保険や労災保険を使って治療を受けることを保険診療といい、これらを使わずに診療を受けることを自由診療といいます。基本的に被害者は、警察より事故証明書が発行されれば、保険治療を受けることが可能です。

保険診療は加害者が、自賠責保険や任意保険に加入していない場合に選択します。自賠責保険の支給限度額は120万円です。加害者が任意保険に加入していない場合は、超過分は健康保険や労災保険を使って診療を受けることになります。

自由診療は被害者に過失がなく、加害者が自賠責保険および任意保険に加入しており、保険会社から賠償金を受け取ることができる場合に選択します。仮に国民健康保険を使った場合、健康保険は負担した7割を加害者の保険会社に請求するという手順に。

よって国民健康保険や労災保険を使って診療を受けて加害者と示談を進める場合は、必ず示談書に「国民健康保険からの求償分は、加害者がその求償分を別途支払う」という旨を明記することを忘れないようにしましょう。
 

さて、皆さんが交通事故治療を受けるならば、どこの医療機関に通いますか?病院、整形外科を最初に思い浮かべる方が多いのかもしれません。しかし、国家資格を持つ柔道整復師が在籍する整骨院では、自賠責保険等による治療を受けることができます。 

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