交通事故の補償と損害賠償

誰が誰に請求できる?交通事故の損害賠償

更新日:

損害賠償を請求できるのは、原則的に事故によって損害を受けた本人です。よって、近親者の付添費なども、本人の損害費として請求することに。ただし被害者本人が未成年であったり、認知症や知的障害で判断能力が不十分な場合は、親権者または後見人が請求することになります。

死亡事故の場合は、民法の相続規定により、被害者の相続人が、本人に代わって損害賠償を請求する権利を行使することが可能に。慰謝料については、父母、配偶者、子といった被害者の遺族が、被害者本人の慰謝料に加え、遺族固有の慰謝料を請求することもできます。また被害者に重大な後遺障害が残った場合も、遺族に慰謝料が認められるケースがあります。

多くの場合、加害者側の保険会社による一括払いを利用するため、損害賠償の請求相手はあまり意識しないもの。しかし通常は加害車両の運転手であり、故意または過失を問わず、相手に損害を与えたものとして、賠償する責任を負います。また複数台の車両が事故の場合は、その複数人の運転手が連帯して損害を賠償する責任を負うことに。

加害車両の運転手が業務中であれば、賠償責任を負うのは運転手のみならず、雇用主や事業監督者に及ぶことも。さらに自動車損害賠償保障法で自動車を所有している人、使用権利を有する人、運行によって利益を得ている人も、運行供用者として損害賠償の責任を負う場合があります。
 

さて、皆さんが交通事故治療を受けるならば、どこの医療機関に通いますか?病院、整形外科を最初に思い浮かべる方が多いのかもしれません。しかし、国家資格を持つ柔道整復師が在籍する整骨院では、自賠責保険等による治療を受けることができます。 

岡山県内にお住みの方は交通事故(ムチウチ)治療に特化した、ヨリミツ治療塾へお越し下さい!

現在、ヨリミツ治療塾は岡山駅西口近く倉敷市笹沖周辺の2店舗で日曜祝日、夜間も営業しております。また、完全予約制ですので待ち時間はありません。当整骨院の経験豊富なスタッフは、一人一人の状態に合わせた最適な施術を行うように日々心がけております。もし、興味・質問等がありましたら、コチラからお気軽にご相談ください。

jikolp14

-交通事故の補償と損害賠償

Copyright© 岡山市倉敷市の交通事故(ムチウチ)の施術ならヨリミツ治療塾へ , 2024 All Rights Reserved.