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どういうもの?交通事故での後遺障害の等級認定

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後遺障害は16等級142項目に分類され、被害者の症状に合致する等級を認定します。後遺障害部分の基礎である慰謝料や労働能力喪失率などは、この等級に応じて定められるもの。よって適切な賠償を受けるには、適切な等級を受けることが必須となります。

一例として、むち打ちにより頚椎捻挫と首の痛みと手の痺れを訴える、年収6,000,000円の男性の後遺障害部分の損害賠償額は、14級の場合自賠責基準によると限度額750,000 円、裁判基準によると2,398,850円、12級の場合自賠責基準によると限度額2,240,000円、裁判基準によると9,386,228円と、大きな差が。

等級認定を受けるには、自賠責保険に直接請求する被害者請求と、任意保険会社が治療費一括払いサービスの中で行う事前認定という二つの方法が。このいずれかの保険会社が、認定作業を行う損害保険料率算出機構に資料を提出することによって、等級認定を受けることが可能に。

損害保険料率算出機構の行う 等級認定の原則は、書面主義。提出した書面のみで、審査が行われます。よって、事故と後遺症の因果関係、等級に合致する後遺症など、ポイントを抑えた情報を過不足なく揃えることが重要といえます。
 

さて、皆さんが交通事故治療を受けるならば、どこの医療機関に通いますか?病院、整形外科を最初に思い浮かべる方が多いのかもしれません。しかし、国家資格を持つ柔道整復師が在籍する整骨院では、自賠責保険等による治療を受けることができます。 

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