交通事故の補償と損害賠償 交通事故後の対処

職業や働き方で異なる全然違う?休業損害の算出方法について

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おはようございます。岡山と倉敷で2店舗展開している”ヨリミツ治療塾”のスタッフです。

今回の記事のテーマは、『休業損害の算出方法』です。

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前回前々回でもお話したように、交通事故の損害賠償で請求できる項目は治療費だけではありません。

損害賠償として請求できる項目は非常にたくさんあります。

交通事故の被害者の方が損害に対する賠償をきちんと受けるには、交通事故の補償について詳しく理解する必要があるでしょう。

今回は、休業損害の算出方法についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

 

休業損害の算出方法は被害者の職業や働き方により異なります。

休業損害とは、交通事故による傷害やその治療のため仕事を休まなければならず、これにより収入が減ってしまった場合の損害です。

交通事故被害者の方は、休業しなければ得ていたであろう収入・利益を休業損害として請求することができます。

休業損害の金額は被害者の方の職業、働き方によって異なります。

今回は

  1. 給与所得者
  2. 会社役員
  3. 個人事業者・自営業者
  4. 主婦
  5. 失業者
  6. 学生・子供

の6つに分けてご説明しますね。

 

(1)給与所得者

給与所得者の例としては、サラリーマンやOLの方です。

この場合は、現実の収入減を埋め合わせることが原則とされています。

実務上は「基礎収入×休業期間」と算定することが多いです。

※基礎収入とは、事故に遭う前の現実の支給額です。

一般的に事故前3ヶ月の平均給与を基礎収入とされます。

 

交通事故被害者の中には、漁師、海の家で働く方のように、時期によって給与額が大きく変わる方もいるでしょう。

このような方の場合は事故前3ヶ月ではなく、前年の同期の収入を参考にされます。

 

休業損害は有給休暇を使用した時も認められることになっており、さらに休業による賞与の減額、昇給の延滞も休業損害として認められます。

 

(2)会社役員

会社役員は給与ではなく役員報酬ですが、休業により報酬を受け取れなくなった場合は休業損害として認められます。

会社役員の報酬として、

  • 利益配当部分
  • 労務対価部分

の2つが含まれるでしょう。

(利益配当部分とは純粋な役員報酬のことであり、労務対価部分は従業員としての就労の対価に対する給与のことです。)

 

休業損害の対象となるのは労務対価部分のみです。

利益配当部分は労働していなくても得ることができるので、事故による現実の収入源とされず、休業損害の対象外となります。

 

しかしながら、労務対価部分の金額を明確に算出することは難しいと言われています。

実際のところは賃金センサスの平均賃金を参考にしつつ、会社の規模や営業状態、被害者の方の職務内容、その報酬額などを総合的に考慮して、算出することになるでしょう。

※賃金センサスとは、厚生労働省が毎年行っている、国内の賃金の状況に関する統計調査のことです。

主要産業の労働者について、職種・性別・年齢・学歴等に応じた統計調査がされています。

 

(3)個人事業者・自営業者

商業・工業、農林水産業などの業種の方、自由業(弁護士・芸能人・小説家・カメラマン・投資家など)の個人事業者、自営業者の方も、現実に収入が減少した場合は休業損害が認められます。

 

算出方法は得られたであろう売上額から原価と諸経費を差し引き、これを365日で割って、1日あたりの基礎収入を算出します。

(ここで言う諸経費には、従業員の給料、地代家賃、減価償却費のような休業期間中も発生し続ける固定経費は含まれません。)

 

 

(4)主婦

専業主婦の方や家事に従事されている方は、家事を行うことで収入を得ているわけではありません。

しかし、事故により家事が行えなくなると、誰かがその代わりをしなければなりませんよね。

家政婦を頼まなければならないことも考えられます。

よって、主婦の方も休業損害の対象となります。

年齢や男女のこだわりはないので、家事に従事されているのが男性の方でも認められます。

一人暮らしをされている方や、たまに家事のお手伝いをされる方は休業損害の対象外となります。

 

どのように算出するかは、賃金センサスの女子労働者全年齢平均の賃金が基準となります。

この平均賃金を365日で割り、一日あたりの基礎収入を出し、家事を行えなかった期間のお金が損害として認められることになります。

 

(5)失業者

休業損害は先ほど言いました通り、事故が無ければ被害者の方が働いて得ていたと予想される収入について補償されるものです。

失業中の場合は現実の収入源がありませんので、原則として休業損害が認められません。

しかし、

  • 就職活動を行っていた場合
  • 事故に遭う前に就職先が内定しており、仕事に就く可能性が高いと考えられる場合
  • 労働能力、労働意欲があり、事故に遭わなければ働ける可能性が高いと考えられる場合

は休業損害が認められることがあります。

この場合の休業損害費は、事故によって働けなかった期間について、事故前の実収入や賃金センサスの平均賃金をもとにした金額です。

就職先に就いて、労働すると可能性が低いと判断される場合には、ある程度減額される傾向があります。

 

(6)学生・子供

まだ働いていない学生や子供さんには収入源がありません。

そのため、原則として休業損害が認められません。

ただし、アルバイトをされている学生の方は交通事故により働けなかった期間の収入が実質上の損失となり、休業損害として認められます。

 


 

いかかでしたか?

以上のように、休業損害の補償は被害者の方の職種により違います。

事故に遭われた方はもちろん、事故にまだ遭ってない方も、自分がどこに当てはまるのか意識していただけたらと思います。

 

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