おはようございます。岡山と倉敷で2店舗展開している”ヨリミツ治療塾”のスタッフです。
今回の記事のテーマは、『交通事故紛争処理センター(紛セ)のアレコレ パート2』です。
交通事故の被害者と加害者の両方が納得できず和解できそうにない場合に利用すると良い機関が、交通事故紛争処理センター(紛セ)です。
前回、
- 交通事故紛争処理センターについて
- 交通事故紛争処理センターの申し込み方法
- 初回相談以降の流れ
についてご紹介しました。(詳しくはコチラをご覧ください。)
今回は交通事故紛争処理センターを利用する際の注意点についてご紹介します。
交通事故紛争処理センターの利用をお考えの方、もっと交通事故紛争処理センターについて知りたい方はぜひご覧ください。
【法律相談時の注意点とは】
交通事故紛争処理センターでは相談担当弁護士が提出された資料と確認しながら申立人の話を聞いて、助言を行ったり問題点を整理してくれる法律相談を無料で行ってくれます。
その際に注意すべきことは「交通事故紛争処理センターでは自動車事故の示談をめぐる紛争解決を前提としているため、事故直後や治療の途中、示談に至らない段階での法律相談は受け付けてくれない」ということです。
そのため、必ず治療を終了してから交通事故紛争処理センターを利用するようにしましょう。
【和解あっ旋時の注意点とは】
申立人が相談担当弁護士に和解あっ旋を要請し、相談担当弁護士がその必要があると判断した場合には和解あっ旋を行うことができます。
この時、相手方保険会社等は交通事故紛争処理センターでの和解あっ旋の場に出席しなければなりません。
もし相手方が和解あっ旋を行うことを了解しない場合は和解あっ旋ができないことがあります。
また、相談担当弁護士の指示に従わず、虚偽の事実を主張したり、相手方や相談担当弁護士及びセンター職員を誹謗中傷したり、威圧的な言動をとると、和解あっ旋を中止せざるをえなくなりますので、そのようなことがないようにしましょう。
相談担当弁護士が「和解あっ旋が不調」と判断した場合、当事者双方はその通知を受けた後14日以内であれば個別事案の審査の申立をすることができます。
ただし、保険会社等が審査を提起する場合は申立人の同意が必要となります。
【審査会による審査時の注意点とは】
審査会では審査員が争点や事故の内容について当事者双方それぞれに説明を求め、双方の主張を聴いた後に結論を示す裁定が行われます。
申立人は裁定告知を受けた日から14日以内に裁定に同意または不同意を交通事故紛争処理センターに回答しなければなりません。
この期間を過ぎた場合は、不同意とみなされます。
また、申立人が裁定に同意した場合でも示談書または免責証書の作成に応じない場合は、同意を撤回したとみなされることがありますのでご注意ください。
最後に、交通事故紛争処理センターでの手続きが終了した場合、交通事故紛争処理センターと当事者の関係も全て終了となります。
また、交通事故紛争処理センターの再度利用申込はできませんのでお気をつけください。
どうでしたか?
今回と前回の記事で交通事故紛争処理センターについての理解が深まって頂けたならば幸いです。
もっと詳しく知りたい方は交通事故紛争処理センターのホームページをご覧ください。
前回の記事でもお伝えしましたが、交通事故紛争処理センターを利用する際は必ず治療を終了させておく必要があります。
そのため、皆さんの怪我の症状に合った医療機関で適切な施術を受け、施術が終了と判断されるまで施術を続けましょう。
「自分の怪我の症状に合った医療機関?適切な施術?一体どこに行けば良いのだろう?」
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当整骨院の経験豊富なスタッフは、一人一人の状態に合わせた施術を行うように日々心がけております。