交通事故が原因の怪我は、健康保険証を使って治療を受けることができない、という話を耳にすることがしばしば。しかし答えはイエス。健康保険で治療を受けることが可能です。
保険証が使えないケースというのは、「業務上の災害」、飲酒運転や無免許運転などの「法令違反」、そして「第三者の行為」によって怪我を負わされた3つに分類されます。そのうち「業務上の災害」には労災保険が適用となり、自己負担は発生しません。そして「法令違反」と「第三者の行為」は、保険証が使えず全額負担ということに。
交通事故による怪我はこの「第三者の行為」に当てはまり、被害者の治療費は加害者が負担することに。しかし被害者はいったん健康保険で治療を受けてから、加害者に請求することも可能です。その際には、「第三者行為による傷病届」などといった必要書類を公的医療保険に提出して手続きを踏む必要があります。
病院が健康保険を敬遠するのは、健康保険と自由診療の単価の違いが想像されるところ。医療点数の単価が、健康保険は10円であるのに対し、自由診療は平均20円ということで、できるものなら単価の高い自由診療で扱いたいというのが本音ということに。それゆえ健康保険を使いたいときは手続きをしっかり行い、その理由を病院側に正確に伝える必要があります。
さて、皆さんが交通事故治療を受けるならば、どこの医療機関に通いますか?病院、整形外科を最初に思い浮かべる方が多いのかもしれません。しかし、国家資格を持つ柔道整復師が在籍する整骨院では、自賠責保険等による治療を受けることができます。
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