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交通事故の休業損害とは

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交通事故で負傷し、仕事や家事を休まなければいけない事態になった時、休業によって生じる減収は休業損害として、相手方の保険会社に請求することができます。会社員や自営業者はもちろん、主婦や学生でも休業損害を受け取ることが可能です。

休業損害の請求は、休業損害証明書を勤め先に記入してもらい、相手方の任意保険会社に提出することにより完了します。休業損害証明書を毎月提出すれば、その分の金額をその都度受け取ることが可能です。

専業主婦や自営業者は勤め先がないので、休業損害証明書は不要です。その代わり、専業主婦ならば家族全員が記載された住民票、自営業者は確定申告の控えを相手の任意保険会社に提出します。

休業損害の計算方法は、「基礎収入(日額)×休業日数」です。サラリーマンやアルバイトの給与所得者の場合、「(事故前3か月分の給与額÷出勤日数)×休業日数」で計算されます。自営業者の場合、「事故前年の確定申告書に記載された所得金額÷365日」です。

そして家事従事者の場合、「基礎収入」には、賃金センサスから計算される「事故が発生した年の女性労働者の平均賃金額を日割りした金額」が適用されます。例えば2019年度の賃金センサスによる年収額は388万円なので、これを365日で割ると10,630円となり、これが基礎収入ということに。

また学生の場合、交通事故の負傷が原因で就職が遅れてしまった場合、「職業ごとの賃金センサス、または就職内定先の給与推定額」に基づいて、休業損害が算出されます。さらに怪我が原因で留年してしまった場合、授業料などの請求できます。

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