交通事故のむち打ち症 交通事故の後遺症

自覚症状だけではむち打ち症と認められてもらえない?考慮される7つのこと

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おはようございます。岡山と倉敷で2店舗展開している”ヨリミツ治療塾”のスタッフです。

今回の記事のテーマは、『むち打ち症だと認められるには』です。

むち打ち症は主に7つのことを考慮したうえで判断されます。

むち打ち症はレントゲンでは感知できないからと言って、自覚症状だけで認めてもらうのは難しいものです。

むち打ち症は次の7つのことなどを考慮したうえ判断されることになります。

  1. 当初の医師の診断書
  2. 治療経過
  3. 事故衝撃の程度
  4. 3が身体に及ぼす程度
  5. 事故の有様
  6. 被害者の姿勢
  7. 症状発現の経過変遷

 

後遺障害というと自覚症状だけになりがちですが、医師の診断書と治療経過がわかれば認定されるケースもあります。

6ヶ月をめどに症状が改善しない場合は、症状固定ということで、医師に後遺障害診断書を書いてくれるよう依頼しましょう。

 

後遺障害診断書については、特にむち打ち症となると消極的な医師もいるようで、説明がないようであれば、自分から尋ねるようにしてください。

このような医師の態度にはひるまず、痛みの改善に向けて立ち向かわなければいけません。

 

医師から書いてもらった後遺障害診断書は、保険会社を経由して自動車保険料率算定会に提出します。

むち打ち症による痛みや痺れには、通常14級が認定されることになります。

認定等級に異議がある場合は、異議申立書を保険会社を経由して提出します。

書類提出に不安がある場合は、有料で行政書士に依頼するという方法もあります。

 

さて、皆さんが交通事故治療を受けるならば、どこの医療機関に通いますか?

病院、整形外科を思い浮かべる方が多いのかもしれませんね。

ですが、整骨院では国家資格を持つ柔道整復師が在籍しているため、自賠責保険等を使うことができます。

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