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飛び出し事故はドライバーの責任?

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自転車や歩行者が、突然車の前に飛び出すことによって発生する交通事故は、安全を心がけている運転者でさえ加害者となる事態を引き起こすもの。「歩行者が飛び出してきたのに、運転者に過失が認められるのか?」という質問の答えは「イエス」です。というのも、歩行者が飛び出す恐れのある場所で運転者は、徐行して周囲の状況に注意を払い、歩行者が飛び出してきたらすぐに減速、停車すべきである、と考えられているためです。また被害者が、自分で事故を避ける能力が低い子供、高齢者、身体障害者の場合、運転者に課される注意義務度はさらに高くなります。

それでは、飛び出し事故に遭遇したらどうするか?まずは車を止めて、車から降ります。そして被害者の救護に当たります。これは加害者の義務です。必要な場合は、救急車を呼びます。そのあとは二次被害を避けるために、道路から危険物を除去します。三角表示板で事故を表示したら、必ず警察に通報します。この通報も加害者の義務です。警察が来るのを待って、実況見分に立ち会います。現場に目撃者がいれば声をかけて確保し、被害者が突然飛び出してきたことを、証言してもらいます。警察の実況見分が終わったら、保険会社に連絡します。

飛び出し事故の過失割合は、横断歩道の有無、信号の有無などさまざまな条件によります。しかし横断歩道のない場所での飛び出し事故における基準の過失割合は、歩行者が横断歩道付近を横断していた場合は被害者30:加害者70、歩行者が交差点以外の通常の道路を横断していた場合は被害者20:加害者80となります。基準の過失割合は、さまざまな要素によって増減します。事故現場が幹線道路であったり、夜間の事故であれば歩行者の過失割合が上がり、逆に被害者が子供や高齢者であれば運転者の過失割合が上がります。

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