交通事故の後遺症 交通事故の補償と損害賠償 交通事故後の対処 知っておくべき自賠責保険

違いは何?自賠責保険と任意保険

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公道を走るすべての車両に、加入が義務付けられている強制保険が自賠責保険です。物損事故には支払われず、他人を死傷させた人身事故による損害に支払われます。被害者に重大な過失がない限り過失減額されないというメリットが、被害者の過失も算定して過失相殺される任意保険と異なります。

自賠責保険でいう「被害者」は、「ケガをした人」という意味です。一般的に言われる「加害者」も過失割合が100%でない限り、ケガをしていれば自賠責保険では「被害者」ということになります。したがって相手側の自賠責保険を、「被害者」として使えるということです。

一方、任意保険は加入が車両所有者の意志に任せられた、法律で義務付けられていない自動車保険です。加入しないことも可能ですが、損害は自賠責保険の限度額で賄いきれないことが多いため、また自分がケガをした場合は、自賠責保険では一切補償されないため、任意保険の加入が勧められるところです。

例えば被害者が死亡した場合、自賠責保険で補償される金額は、3000万円までです。しかし賠償額が、1億円を超えることは珍しくありません。そうなると残りの7000万円を、任意保険に加入していなければ、自己負担せざるを得ないということになります。

また被害者がケガをした場合、自賠責保険で補償される金額は120万円までですが、後遺症が残ってしまったときに、これをはるかに超える高額な賠償金が認められてしまうこともあります。自賠責保険で補いきれない部分のカバーをしてくれる任意保険に加入していれば、加害者家族は安心して補償ができるということになります。

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