おはようございます。岡山と倉敷で2店舗展開している”ヨリミツ治療塾”のスタッフです。
今回の記事のテーマは、『自賠責保険の査定結果に納得できない時の対処法』です。
交通事故でケガを負って、相手側に過失があるならば、自賠責保険から医療費や傷害慰謝料が支払われます。
後遺障害と認定されたならば、それに基づき後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われます。
これらの保険金などは、まず損害保険料率算出機構自賠責損害調査事務所で、効率かつ中立な立場で調査が行われた後に、各保険会社が支払金額を決定します。
- 支払金が少ない
- 後遺障害の認定等級が低い
- 後遺障害と認定されなかった
もし、このように不満がある場合は諦めるしかないのでしょうか...?
いいえ、そういうわけではありません。
支払金額や後遺症認定等の結果に納得できないことは、実際にあることです。
今回は自賠責保険の査定結果に納得出来ない時の対処法についてご紹介します。
気になる方はぜひご覧ください。
【自賠責保険の査定結果に不満がある場合、異議申し立てや紛争処理の申請を行いましょう。】
万が一、損害保険料率算出機構の決定に納得できない場合は異議申立てを行い、再調査を依頼することができます。
異議申立てには申立書が必要ですが、この書式は特に決まっておりませんで、
- 申立人の氏名、住所など
- 交通事故発生日時
- 自賠責証明番号
- 整理番号
- 異議申し立ての主旨
などを記入し、新たに資料があれば添付するようにしましょう。
これは、何度でも行うことが出来ます。
また、自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理の申請を行うことも出来ます。
この自賠責保険・共済紛争処理機構は、自賠責の目的である被害者保護を充実させるための第三者機関です。
そのため、被害者と保険会社間で紛争が起こった時は速やかに解決できるように設立されています。
こちらは「紛争処理申請書」という申請書類が必要です。(自賠責保険・共済紛争処理機構のWebサイトからダウンロード可)
異議申し立てはこの書類のみで行い、面談等は一切行われませんし、再度の申請は出来ないものです。
そのため、いかに書類の内容を充実させるか、有効な証拠書類を集めるかが鍵となります。
「紛争処理申請書」は、そう書きづらくない書類です。
申請者、相手方についての氏名や住所以外は、該当する項目に丸印を付けて答える程度です。
しかし、この用紙だけでは不十分であれば、「別紙」も用意されているのでそこに詳しく記入し、一緒に提出しましょう。
提出後、中立公正な立場の弁護士、医師、学識経験者からなる紛争処理委員によって、審査が行われます。
注意していただきたいことが、自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理の申請を行ったとしても、必ずしも結果が変更されるわけではないということです。
しかし、自賠責の判断が誤っていたとして、訂正される可能性ももちろんあります。
審査期間は4~6か月程度かかりますが、申請費用は基本的には無料ですのでご安心下さい。
(審議に専門家の鑑定や意見書が必要ならば、別途かかる場合がございます。)
どうしても、自賠責保険の査定結果に不満な点があるのでしたら、このように異議申し立てや紛争処理の申請をされてみてはどうでしょうか?
さて、交通事故施術を受けるならば、どこで受けられますか?病院や整形外科、整骨院などそれぞれの医療機関で得意な施術と、不得意な施術があります。
病院の場合は痛み止めや湿布などの処方・投薬で簡単に済まされることもありますが、定期的に通うことで経過観察ができます。整骨院では患者のその日の状態、症状に応じた施術時間で対応されるところが多いでしょう。
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当整骨院の経験豊富なスタッフは、一人一人の状態に合わせた施術を行うように日々心がけております。