おはようございます。岡山と倉敷で2店舗展開している”ヨリミツ治療塾”のスタッフです。
今回の記事のテーマは、『自賠責保険の本請求の方法』です。
前回、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)には、3種類の請求方法があることをご紹介しました。
一つは、仮渡金請求です。
こちらでは、 被害者が賠償金の支払いを受ける前に、当座の費用が必要な場合にまとまったお金を受け取ることができます。
2つ目は、内払金請求です。
こちらでは、総損害額が確定しないときにおいても、すでに発生した損害額が10万円以上に達するものと確認されたときには保険金を内払い=立て替えてくれます。
しかし、この2つ目の内払金請求の制度は2008年(平成20年)10月1日より廃止され、現在は本請求と統一されているものです。
したがってこの請求は、本請求として受け付けられるものとなりました。
今回、ご紹介するのは、自賠責保険の本請求の方法です。
ご存じない方はぜひご覧ください。
【本請求の際に必要な書類は記入漏れやミスがないように気を付けてください。】
本請求は、治療が全て終了した段階(怪我が完治した状態もしくは、これ以上治療しても改善が見込めない症状固定)になった時に請求することを言います。
本請求に必要な書類が以下のとおりです。
- 支払請求書兼支払指図書
- 人身事故扱いの交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 医師の診断書または、死亡診断書
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 通院交通費明細書
- 休業損害の証明書
- 請求者の印鑑証明書
- 請求者の住民票もしくは、戸籍抄本
- 委任状および、委任者の印鑑証明書
- 戸籍謄本(※被害者が死亡の場合)
- 後遺障害診断書
保険会社に用紙を取り付けできるもののと、そうではないものがございますので、保険会社の方に確認していただけたらと思います。
これらの書類がそろいましたら、保険会社へ提出して下さい。
この後、実際に保険金が支払われるまでの流れは以下のとおりです。
- 保険会社さんが損害保険料率算出機構自賠責損害調査事務所に損害調査を依頼します。
- 損害保険料率算出機構自賠責損害調査事務所では請求書類に基づき、効率かつ中立な立場で調査が行われます。
- 損害保険料率算出機構自賠責損害調査事務所は、保険会社に調査結果を報告します。
- 4保険会社は支払額を決定し、請求者に保険金を支払います。
保険金は請求してから支払われるまでに、30日前後かかります。
また、すでに仮渡金、内払金の支払がされている場合は、その分が差し引かれます。
保険会社に必要な書類を請求する時に気をつけて欲しいことは、それぞれの書類を自分の目でよく確認することです。
例えば、「事故発生状況報告書」は過失割合にもかかわる重要な書類です。
もし正しく記入されていないならばどうでしょうか?
手続きがスムーズに進まなかったり、間違ったまま処理を進められてしまう恐れがあります。
分からない部分がありましたら、行政書士事務所等に相談し、代わりに記入してもらうようにしましょう。
また、「診療報酬明細書(レセプト)」もきちんと確認して下さい。
施術を受けた日数などが誤っている場合がございます。
そのような事がないように必ずチェックするようにしましょうね。
交通事故に遭って、身体に異常を感じたならば、すぐに医療機関で施術を受けるようにしましょう。
\岡山県内にお住みの方は交通事故(ムチウチ)治療に特化した、ヨリミツ治療塾へお越し下さい!/
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当整骨院の経験豊富なスタッフは、一人一人の状態に合わせた施術を行うように日々心がけております。