交通事故に遭い治療に通い続けていたものの、ある時点よりこれ以上続けても症状が改善しなくなる場合があります。この状態を、「症状固定」といいます。この「症状固定」をもって保険会社からの支払いは、打ち切られることになります。しかし「症状固定」の時期は、保険会社が決めるものではありません。保険会社から話があったら、医師に相談するようにしましょう。
痛みなどの症状が残るまま「症状固定」となり、保険会社から支払いが打ち切られてしまったら、次は加害者の自賠責保険に対して、後遺障害等級の申請をします。この申請を受けて、残存障害が後遺障害等級に該当するか?また該当するのであれば、何級の何号に当たるのか?ということが判断されます。
そして後遺障害等級が認定されたら、通院に対する慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」と、後遺障害の残存によって失われるであろう収入を補償する「後遺障害逸失利益」を請求することができます。「症状固定」となってもしびれや痛みが残る場合は、後遺障害等級を申請しましょう。
申請には医師の「後遺障害診断書」が必要です。これまでの症状、検査結果、治療内容、症状固定日、症状固定時の症状、今後見込まれる症状の推移を記載して作成してもらいます。またこれを申請する方法として、加害者の任意保険会社に手続きを任せる「事前認定」と、自分で直接自賠責保険会社に申請する「被害者請求」の2種類があります。
どちらを選ぶかは自由です。しかし「事前認定」は保険会社がやる以上、積極的に高い等級が認められるようには動いてくれません。認められれば、保険会社への請求額が増えるわけですから。自分で資料を集める「被害者請求」は手間がかかりますが、被害者本にでも対応できるもの。心配であれば、法律事務所を頼ることも可能です。