交通事故によるむち打ちの場合、これ以上改善しない「症状固定」になるかを判断する目安時期は、事故から6か月と考えられています。しかしその前に、保険会社から「治療費の打ち切り」が言い渡される場合があります。治療費の打ち切りを言い渡されても、治療費が請求できないということにはなりません。打ち切りに対する、ケースごとの対処法を見ていきましょう。
まずは治療開始後2か月で、治療費の打ち切りを打診された場合です。症状固定と判断するには早すぎますが、保険会社は車両修理費用が低額であるからして、受傷も軽微であると独自に判断し、打ち切りを打診してくることがあります。主治医に相談して、まだ症状固定の時期に来ていないというのであれば、その主治医の意見をもって保険会社と交渉しましょう。
次に治療開始後4か月で、治療費が打ち切られた場合です。こういうときは、健康保険に切り替えて治療を継続します。そして主治医に症状固定の時期の相談をし、その時期までは健康保険で治療を継続し、後から保険会社に治療費を請求しましょう。
最後に治療開始後6か月で、治療費の打ち切られた、また打ち切りを打診されたという場合です。このときは、主治医に症状固定に至っているかを判断してもらい、至っていると判断されれば後遺障害診断書を作成してもらいます。そして後遺障害等級認定の申請をする運びとなります。
なお、症状固定後の治療費は保険会社に申請できませんが、症状が強く残り通院が必要というのであれば、健康保険に切り替えて継続することができます。