交通事故で被害者が加害者に損害賠償を請求できるのは、「被害者が交通事故による加害者および損害を知った時から3年(人身損害に対しては5年)」もしくは、「交通事故より20年」です。「ひき逃げで加害者がわからない」というような特別な場合を除き、多くが先の「物損3年、人身5年」が適用されることになります。
それでは「加害者および損害を知った時から3年(人身は5年)」とは、いつから数えるのでしょうか?「加害者が支払い義務を認めた最後の日」から3年、もしくは5年ということになります。「加害者が支払いを認めた」とみなされる行為は、以下の4つです。1、治療費や休業損害の一部など、被害者の損害の一部を支払ったとき、2、保険会社から金額の提示や支払い条件の提案などの通知があったとき、3、損害賠償のことについて加害者や保険会社と話をしたとき、4、後遺障害部分については症状固定日(後遺障害等級が認定されたとき)
これらのいずれかのうち、一番最後の日から3年、もしくは5年です。よって、保険会社と話がまとまらないうちに3年、もしくは5年が経つといっても、保険会社と金額の話をしている限り、時効は心配する必要がありません。また時効が迫って来た時に、賠償金の一部を少しでももらえれば、またそこから時効が3年、もしくは5年伸びるということになります。