交通事故で怪我を負い、治療を続けても治らない症状が後遺障害です。手足を失ったり、半身不随といった重いものから、見てもわからない、手足のしびれのような神経障害まで、さまざまなものがあります。手足、および指のしびれは後遺障害として、損害賠償の対象となります。ですから治療しても続く場合は、手続きを取って、保険会社から補償を受けることができるのです。
手足のしびれの原因には、むち打ち、椎間板ヘルニア、脊髄損傷、外傷性脳損傷が考えられます。交通事故の衝撃で首の周りに損傷を受けると、神経が圧迫されてむち打ち症状が発生します。また背骨の節々にある椎間板は、正しい位置からはみ出すと、やはり神経が圧迫されてしびれを誘発します。さらに人間の中枢神経である脊髄や脳を損傷することによって、不随や麻痺が発生する可能性も。
交通事故の後の手足のしびれは、すぐに病院へ行って診察を受けなければいけません。特に脊髄や脳に損傷がある場合は、素早く適切な処置を施す必要があります。そして損害賠償を請求するために、後遺障害の認定等級を受けましょう。認められれば、その等級をもとに加害者や任意保険会社と示談に進みます。
手足のしびれに認められるであろう後遺障害の等級は、12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」と、14級の「局部に神経症状を残すもの」です。12級の等級を受けるには、MRIやCT検査で障害の存在が他覚的に認められる必要があります。一方、等級の低い14級は、自覚症状だけでも、事故と障害の因果関係が医学的に説明できれば認められる傾向にあります。