後遺障害診断書とは、交通事故で負傷して後遺症が残った場合、損害賠償を受けるために必要な書類です。治療をしても後遺症が残り、その後の生活に支障を来すというのであれば、十分な損害賠償を受ける必要があります。損害賠償を受けるまでにはさらに、後遺障害が認定され、認定された場合は何級に認定されたかが、最終的な賠償金額を決定するカギを握ることになります。
つまり後遺障害診断書は、損害賠償を受けるための第1歩。治療途中の診断書やカルテ、診療明細で代用することはできません。治療を終了したときに、主治医にこれ以上回復する見込みのない症状を書いてもらうことになります。後遺障害診断書の内容は、被害者本人の名前、生年月日、住所、職業、傷病名、治療開始日、治療終了日、入院および通院期間、自覚症状、他覚症状、検査結果、そして今後の変化に対する医師の見込みと署名押印です。
後遺障害診断書は、医師免許を有する医師が作成します。整骨院で施術を行う柔道整復師は医師免許を持っていないので、後遺障害診断書を作成できません。ですから、後遺障害の恐れがある場合、整骨院に通っていても定期的に整形外科などの病院に通って主治医に治療経過を記録してもらい、最終的に後遺障害診断書を書いてもらえるように準備をしておく必要があります。
しかし主治医によっては、後遺障害診断書の作成を拒否したり、嫌がるという場合も。こうなってしまうと、被害者は後遺障害を認定されることもなければ、損害賠償を受け取ることもできません。医師はどういう場合に、後遺障害診断書の作成を拒むのか、その理由と解決方法を次回、見ていくことにしましょう。