交通事故の後遺障害で、失明や手指の3本以上を失うといった生活に支障をきたすものが、後遺障害等級8級に該当するケースです。後遺障害とは、交通事故で負った怪我が完治せずに残る痛みや機能障害のこと。これによる労働能力の低下が医学的に認められれば、損害賠償金を相手方に請求することができます。
後遺障害等級認定とは、1級から14級までの等級で、交通事故の「怪我の重さ」を表すもの。数字が小さいほど、重い怪我と認定されたことになり、損害賠償の金額は高くなります。手続きの手順は、一定期間の治療を経てこれ以上改善しないという「症状固定」になった後、損害保険料率算出機構に後遺障害等級認定申請を行います。
後遺障害等級8級に該当する障害は、1号)1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの、2号)脊柱に運動障害を残すもの、3号)1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの、4号)1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4手指を失ったもの、5号)1下肢を5センチメートル以上短縮したもの、6号)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの、7号)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの、8号)1上肢に偽関節を残すもの、9号)1下肢に偽関節を残すもの、10号)1足の足指を全部失ったもの、となります。
後遺障害等級8級に認定された場合、障害そのものと後遺障害による合計総額の損害賠償を受け取ることができます。障害による損害賠償とは、怪我の治療費、入通院費、休業補償、障害慰謝料などが。そして後遺障害による損害賠償とは、後遺障害慰謝料と逸失利益が含まれます。