交通事故で障害が残った場合、自賠責が後遺障害として一番重い1級から、順番に14級まで定めた等級の認定を受けます。各等級によって、受けることができる保険金額が異なるもの。ここでは、「むち打ち」が該当する14級について見てみましょう。
まず、後遺障害等級14級には9号まであります。1号は片瞼の欠損、2号は3歯以上の損失、3号は片耳の聴力障害、4号は上肢の傷跡、5号は下肢の傷跡、6号は片手親指以外の指骨の喪失、7号は片手親指以外の指の第一関節の屈伸不能、8号は片足指の中指、薬指、小指の1本ないし2本の切断、9号は局部に残る神経症状というのが概要です。
この9号の典型的なものが、むち打ちです。レントゲンやMRIなどの画像診断でも異常は発見できず、症状の残存についても医学的に証明することは困難。しかし通院や治療状況から、神経症状を医学的に説明できた場合、等級認定を受けることができます。
ですから、事故直後から入通院を継続していることが、最大のポイントとなります。事故直後から、これ以上症状が回復しないと見られる「症状固定」まで入通院が継続していないと、その症状が事故によって引き起こされたものなのか証明することができません。またこの期間に、症状が一貫して継続していることも重要です。「天気が悪いから痛い」というのでは適用されません。
認定を受けるには、加害者の任意保険会社が申請代行する事前認定と、自ら自賠責保険会社に申請する被害者請求があります。被害者にとって楽なのは事前認定ですが、被害者に有利な書類を率先して提出してくれることはないので考慮する必要があります。