交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害認定を受けて、損害賠償を受け取ることができますが、申請には医師の書いた後遺障害診断書が必要です。しかし依頼しても、医師が快く作成してくれない場合もあります。その原因は、一体どこにあるのでしょうか?
まず第一に、医師がまだ回復の余地があると考えている場合です。後遺障害診断書は、これ以上症状が良くならない、改善の見込みがないと判断したときに作成されます。よって医師がこのような判断をしない限り、作成されないということになります。
そして2番目に、転院などで医師が全経過を見ていないという場合です。後遺障害診断書には、事故による体の変異経過を記載する必要があります。よって事故当初に診察をしてくれた医師と異なる医師に依頼すると、怪我の経緯を把握していないから書くことはできないと、拒否されることもあります。
最後に、後遺症がないと言われる場合です。医師の判断で、後遺障害は残っていないと判断されることがあります。医師は責任を持って治療を行ってきたからして、患者は全快しているという理想があります。ですから後遺障害診断書の作成を依頼されると、不快に感じる医師もいるということです。
しかし後遺障害が残る患者にしてみれば、後遺障害の認定を受けるべく診断書を作成してもらわなければいけません。ですから、転院などで経過を見ていないという場合でも、大事なのは治療の経過ではなく、治療が終了した現時点で、どういう症状が残っているかというところであることを説明して、作成を再度依頼してみましょう。
また完治を目指す医師から多少の症状を無視して「後遺症はない」と判断されても、現時点の身体状況をありのままに書いてもらえるよう依頼してみましょう。またこうした困難に直面したときは、弁護士を使って医師を説得してもらうというのも一手段です。