おはようございます。岡山と倉敷で2店舗展開している”ヨリミツ治療塾”のスタッフです。
今回の記事のテーマは、『交通事故紛争処理センター(紛セ)のアレコレ パート1』です。
交通事故の被害者と加害者の両方が納得できず和解できそうにない場合、皆さんはどうしますか?
- もっと粘る
- 仕方なく諦める
- 裁判する
どうしても事が進まなくて裁判ごとにする前に、交通事故紛争処理センター(紛セ)の利用をおすすめします。
交通事故紛争処理センターは「名前からして難しそう」「利用方法が分からない」と思われるかもしれませんね。
今回は交通事故紛争処理センターのアレコレについてご説明しますので、もしもの時のためにぜひお読みください。
【交通事故紛争処理センターは全国に10ヶ所あり、無料で利用できます。】
交通事故紛争処理センターは交通事故の当事者が契約する保険会社等との示談をめぐる紛争を解決するために中立公正な立場となり、法律相談や和解あっ旋及び審査手続を行ってくれる公益財団法人です。
交通事故紛争処理センターは全国に10ヶ所あり、利用料金は無料です。お申し込みは被害者本人が行うことができます。
交通事故紛争処理センターを利用するにあたって別途に弁護士を依頼する必要はありませんし、また被害者の方が交通事故や法律に関する知識が不足していても問題ありません。
相談担当弁護士は原則として事案の終了まで変わりませんのでそのことを理解の上ご利用下さい。
【交通事故紛争処理センターのお申込み方法をご説明します。】
1. 事前に電話等で相談日時の予約しましょう
交通事故紛争処理センターは全国10ヶ所ありますので、申立人の住所または事故発生地の利用申込先をご確認の上、申し込みを行って下さい。
申立人は治療終了後または後遺障害等級認定の結果が判明後でなければ申し込みできませんのでお気をつけ下さい。
2. 関係書類を準備しましょう
初回の相談日時が決まると交通事故紛争処理センターから利用規定・利用申込書用紙、法律相談・和解あっ旋に必要な提出書類等について説明した関係資料が送られてきます。
必要な提出書類とは以下のとおりです。
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 相手方保険会社名の確認
- 保険会社等の賠償金提示明細書
- 治療を受けた病院の診断書及び診療報酬明細書
- 支払った治療費等に関する明細書や領収書
- 休業損害証明書
物損事故、死亡事故の場合は他の書類等が必要になりますので、コチラからご確認下さい。
※保険会社等と折衝中であれば担当者の方に「交通事故紛争処理センターに相談の申込をしたこと」をご連絡して下さい。
3. 初回の相談日に交通事故紛争処理センターの窓口で関係書類等を提出しましょう
関係書類等は一度提出されると返却されませんのでご注意下さい。
また和解あっ旋などの手続途中に相談担当弁護士から指示された資料はその都度ご提出下さい。
【初回相談から取り扱い終了までは10の流れがあります。】
申立人が交通事故紛争処理センターで初回相談を行ってからの流れを簡単にご説明します。
- 初回相談
- 和解あっ旋の申し出
- 相談担当弁護士による和解あっ旋
- あっ旋案を双方へ提示
- あっ旋案合意もしくはあっ旋案不合意
- 審査申立
- (受理の場合)審査移行もしくは審査移行不受理
- 審査会裁定
- 申立人裁定同意もしくは申立人裁定不同意
- 交通事故紛争処理センターによる取り扱い終了
下に行けば行くほど程時間がかかり、取り扱い終了までに半年近くかかることも考えられます。
物損事故の場合は原則として初回から和解あっ旋に入る取り扱いが行われいて、早期解決の対策が行われています。
どうでしたか?今回の記事では交通事故紛争処理センターについて説明しきれなかった部分がありますので次回もお読み頂けたらと思います。
交通事故紛争処理センターに行く前に必ず治療を終了する必要がありますが、焦ってはいけません。
急いで施術を終わらせると後悔することになるかもしれませんので、治療が必要ない状態になるまで治療は続けて下さいね。
「交通事故施術を受けるならどこに行ったら良いのだろう?」
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また、完全予約制であり、予約して頂ければ待ち時間はございません。
当整骨院の経験豊富なスタッフは、一人一人の状態に合わせた施術を行うように日々心がけております。