交通事故に遭いむち打ちになったとき、被害者が加害者に請求できるお金にはどのようなものがあるでしょうか?治療費、通院費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益が挙げられます。
まず治療費です。治療にかかった費用はほとんど、加害者の保険会社から、医療機関に直接支払われます。通院費も加害者に請求できますが、交通手段は事前に保険会社に連絡確認します。自家用車で通院した場合は、1㎞あたり15円で計算したガソリン代の実費が払われます。
休業損害とは、むち打ちで休業したために発生した、減収額の損害賠償です。自賠責保険の原則では、1日5,700円×休業日数か、19,000円を上限とする基礎収入額×休業日数で計算します。入通院慰謝料は、入通院で受けた精神的苦痛を、慰謝料として賠償するものです。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害等級が認定されたとき、自賠責保険から支払われるものです。自賠責基準では、12級13号は93万円、14級9号では32万円となります。また後遺障害逸失利益は、後遺障害等級が認定され十分に仕事ができなくなったとき、本来得られるはずの収入を逸失利益として請求できます。一般的に認められる逸失利益は、裁判所基準で12級ならば年収の14%、14級ならば年収の5%です。