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むち打ちで加害者に請求できる費用は何?

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交通事故でむち打ちになった場合、加害者の保険会社にどのような費用を請求できるのでしょうか?

具体的に請求できるのは、①治療費、②通院費、③入院雑費、④休業損害、⑤慰謝料(入通院慰謝料/後遺障害慰謝料)、⑥後遺障害逸失利益です。

①治療費とは、治療にかかったお金です。

②通院費とは、通院にかかったお金です。自家用車を使った場合は、1㎞15円でガソリン代が支払われます。タクシー代が認められるかどうかは、保険会社に確認が必要です。

③入院雑費とは、入院中のさまざまな出費で、これは定額化されています。

④休業損害とは、治療のために仕事を休んだことにより、減ってしまった収入の補償です。専業主婦でも、休業損害は請求できるので、計上されていることを確認しましょう。

⑤慰謝料とは、事故により精神的、肉体的に負った苦痛に対する補償です。これには入通院慰謝料と、後遺障害として等級が認定されてから請求できる後遺障害慰謝料があります。

⑥後遺障害逸失利益とは、むち打ちが完治せずに後遺障害として認定されたとき、労働能力の減少により将来的な収入の減少を考慮し、もらえるはずだった収入の補償です。

保険請求については、多くの被害者にとって馴染みのないものです。しかし請求できる項目だけでも知っていれば、不安を解消することができるというもの。ここを発端に、わからないことがあれば、専門家に尋ねることもできます。

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