交通事故治療における自賠責保険の「120万円」とは?補償の仕組みと内訳を解説

交通事故に遭い、身体の痛みや不調に悩まされているとき、同時に気になるのが治療費や保険のことではないでしょうか。特に「自賠責保険の限度額120万円」という言葉を聞き、この金額がどのように使われるのか、治療費はすべてカバーされるのかといった不安を抱える方も少なくありません。

この120万円という金額は、被害者の方が適切な治療を受け、生活を取り戻すために非常に重要な枠組みです。しかし、この金額が治療費だけでなく、他の費用にも充てられることを理解しておく必要があります。

この記事では、整骨院・接骨院で交通事故治療を受ける方が知っておくべき、自賠責保険の120万円の補償内訳と、安心して治療に専念するための情報を提供します。

交通事故治療で知っておきたい自賠責保険の役割

自賠責保険とは?

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、すべての自動車やバイクに加入が義務付けられている強制保険です。その目的は、交通事故の被害者を救済することにあります。

この保険は、加害者が被害者に対して負うべき損害賠償責任を補填するためのものであり、人身事故による損害(怪我の治療費、休業損害、慰謝料など)に対して支払われます。

傷害による損害の限度額「120万円」

自賠責保険が定める傷害による損害の支払限度額は、被害者1名につき120万円と定められています。この金額は、治療費だけでなく、被害者が被った様々な損害を総合的にカバーするための総枠です。

この120万円の枠内で、治療費、休業損害、交通費、そして精神的苦痛に対する慰謝料が支払われることになります。

自賠責保険の120万円の内訳:何にいくら使われるのか

多くの方が誤解しやすい点として、「120万円=治療費」ではないという点があります。この金額は、以下の3つの主要な項目に充当されます。

1. 治療関係費

これは、怪我を治すために直接かかる費用です。

* 診察費・検査費:病院での診察、レントゲンやMRIなどの検査費用。
* 施術費:整骨院・接骨院での施術費用。
* 投薬費・装具費:薬代、コルセットなどの費用。
* 入院費:入院が必要な場合の費用。
* 看護料:医師の指示に基づき看護が必要な場合の費用。

整骨院・接骨院での施術費用も、医師の同意や連携のもと、この治療関係費として認められます。

2. 休業損害

交通事故による怪我で仕事ができず、収入が減少した場合に補償される費用です。

* 対象者:会社員、パート・アルバイト、自営業者、主婦(主夫)など、収入を得ていた、または家事労働に従事していたすべての方が対象となります。
* 算定基準:原則として1日あたり6,100円(※令和2年4月1日以降の事故の場合)が基準となります。ただし、それを超える収入減が証明できる場合は、上限額(19,000円)の範囲内で支払われることがあります。

治療期間が長引くほど、この休業損害の合計額も大きくなります。

3. 精神的損害(入通院慰謝料)

交通事故による怪我や治療によって生じた精神的苦痛に対して支払われる費用です。

* 算定基準:入通院した日数や期間に応じて算定されます。
* 目安:1日あたり4,300円(※令和2年4月1日以降の事故の場合)が基準となります。

慰謝料は、実際に通院した日数(実通院日数)と、治療期間(総治療期間)を基に計算されるため、適切な頻度で継続的に通院することが重要になります。

【重要】120万円の総枠をどう使うか

例えば、治療期間が長く、休業損害や慰謝料が高額になった場合、120万円の枠を使い切ってしまう可能性があります。枠を超えた治療費や損害については、加害者が加入している任意保険会社に請求することになります。

整骨院・接骨院で治療を受ける際は、保険会社との連携がスムーズに行えるかどうかも、治療に専念するための重要なポイントです。

交通事故後の整骨院・接骨院での治療の流れ

当院のような整骨院・接骨院は、むちうちや打撲、腰痛といった交通事故特有の症状の緩和を専門としています。

1. 警察への届出と医療機関の受診

事故後、まずは警察に連絡し、必ず病院(整形外科など)を受診して診断書を作成してもらってください。これは、自賠責保険を適用するために必須の手続きです。

2. 保険会社への連絡

加害者側の保険会社に、整骨院・接骨院での施術を希望する旨を伝えます。通常、保険会社から当院へ連絡が入ることで、自賠責保険適用での施術が開始されます。

3. 専門的な施術の開始

患者様の症状や身体の状態を詳しく確認し、手技療法、物理療法などを組み合わせて、症状の緩和と早期回復を目指した施術計画を立てます。

4. 治療期間中のサポート

保険会社との手続きや、今後の治療方針について不安がある場合は、専門知識を持ったスタッフがサポートいたします。

よくある質問(FAQ)

Q1. 120万円を超えたらどうなりますか?

自賠責保険の限度額120万円を超過した場合、残りの損害額は加害者が加入している任意保険から支払われることになります。任意保険会社との交渉が必要になりますが、通常は保険会社同士で連携して対応が進められます。

Q2. 整骨院の施術費は、すべて120万円に含まれますか?

はい、整骨院・接骨院での施術費は、治療関係費として120万円の枠に含まれます。適切な頻度で通院し、症状の改善を目指すことが大切です。

Q3. 治療期間が長引くと、慰謝料は増えますか?

慰謝料は、治療期間や実通院日数に基づいて算定されます。症状が残っているにもかかわらず自己判断で通院を中断すると、適切な慰謝料が支払われない可能性があります。医師や施術者と相談しながら、必要な期間、継続して治療を受けることが推奨されます。

Q4. むちうちで通院していますが、休業損害は請求できますか?

はい、むちうちの症状により仕事に支障が出ている場合、休業損害を請求できます。専業主婦(主夫)の方も、家事労働に支障が出た場合は請求可能です。

まとめ:安心して治療に専念するために

交通事故後の身体の痛みは、早期に適切な治療を開始することが重要です。自賠責保険の120万円の内訳を理解しておくことは、保険会社とのやり取りや、ご自身の治療計画を立てる上で役立ちます。

この120万円は、治療費だけでなく、休業損害や慰謝料も含む総枠です。安心して治療を継続し、後遺症を残さないためにも、保険の仕組みを理解し、専門知識を持つ整骨院・接骨院で施術を受けることをおすすめします。

当院では、交通事故による怪我の専門的な施術はもちろん、自賠責保険の手続きや、保険会社との連携についてもサポートいたします。不安な点があれば、お気軽にご相談ください。

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