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玉突き事故の過失割合

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玉突き事故とは、3台以上の車が追突事故の当事者となるもの。被害者と加害者という2者関係よりも責任の所在が複雑であり、誰が誰に損害賠償を請求できるのか、理解は容易ではありません。よって、過失割合も基準に当てはめるのが難しく、ケースバイケースでいろいろな割合が発生します。

まず前方車両が合理的な理由で停車したり、問題なく走行していた場合、追突した後方車両の過失割合が100%となります。例えば3番目の車が前方不注意で、問題なく走行していた2番目にぶつかり、押し出された2番目の車が問題なく走行していた1番目の車にぶつかった場合、過失割合は1番目:2番目:3番目=0:0:100となります。しかし2番目の車が車間距離をしっかり取っていなかったとなれば、2番目の車にも過失割合が認められることに。

次に前方車両が急ブレーキをかけるなど、「過失」が認められる場合です。前方車両が急ブレーキをかけたときの過失割合は、30%が基本です。よって、後方車両の過失割合は70%となり、依然として前方車両より過失割合が高くなります。これは後方車両が、十分な車間距離を取っていなかったため、という考え方があるからです。

また高速道路において、前方車両が交通事故など自らの過失で停車していた場合、追突した後方車両との過失割合は、前方車両:後方車両=40:60で、これが玉突き事故にも適用されます。しかし前方車両が自らの過失でなく停車していた場合となると、過失割合は前方車両:後方車両=20:80に。さらに前方車両が自らの過失なく停車して、三角表示灯を置くなど過失なく対応していた場合、過失割合は前方車両:後方車両=0:100となります。

そして高速道路において、前方車両が急ブレーキをかけた場合、過失割合は前方車両:後方車両=50:50となり、一般道に比べて前方車両への過失割合が高くなります。

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