専業主婦にも出るって本当?交通事故での休業損害

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専業主婦(主夫)が交通事故に遭い被害者になったとき、休業損害は支払われるのか?仕事量が多い上に、具合が悪いからといってお休みするわけにいかない家事従事者。実収入がなくとも、自賠責保険では1日当たり最低5,700円の休業損害が支払われることに。

適用日数については、交渉によるところが大きいもの。とはいえ、必要以上に請求してしまうのは禁物。例えば通院日数が52日で、総治療日数が115日である場合、115日または52日を請求すると、「そんな長期間家事ができない状態だったのに入院しなかったのか?」と疑われることに。実際どのくらいの期間寝たきりで家事ができなかったか、客観的に見て不自然にならないよう主張するのがスムーズに認めてもらうコツ。

このような場合、「事故から1ヶ月は寝たきりで、家事もままならなかった」と控えめに1ヶ月(30日)を主張すれば、すんなり認めてくれるケースが多々。仮に休業損害が1ヶ月認められたとすれば、5,700円×30日で171,000円が支払われることに。

また通院慰謝料は、自賠責基準で1日4,200円。適用日数は、通院日数×2と総治療日数の少ない方が採用されるので、通院日数52日で総治療日数115日の場合、52×2=104<115ということで104日が対象に。よって通院慰謝料は、4,200円×104日で436,800円となり、これに休業損害171,000円、そして治療費、通院交通費などが加算された金額が賠償額ということに。
さて、皆さんが交通事故治療を受けるならば、どこの医療機関に通いますか?病院、整形外科を最初に思い浮かべる方が多いのかもしれません。しかし、国家資格を持つ柔道整復師が在籍する整骨院では、自賠責保険等による治療を受けることができます。
 

さて、皆さんが交通事故治療を受けるならば、どこの医療機関に通いますか?病院、整形外科を最初に思い浮かべる方が多いのかもしれません。しかし、国家資格を持つ柔道整復師が在籍する整骨院では、自賠責保険等による治療を受けることができます。 

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