あなたは知っている?加害者請求と被害者請求の違い

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交通事故は過失責任に関係なく、怪我をした者が被害者で、相手方が加害者となるもの。よって停車しているA車にB車が衝突しても、B車の運転手が怪我をすれば被害者となり、A車の運転手は加害者に。この観念に基づいて、加害者請求と被害者請求を見てみることに。

加害者請求とは、まず加害者が被害者に賠償金を支払うことから始まります。そして被害者が加害者から賠償金を受け取ったという領収証を持って、加害者は自分の加入する自賠責保険会社に請求し支払いを受けて加害者請求が完了します。

これに対し被害者請求とは、加害者から十分な賠償金を受け取ることができない場合など、被害者が加害者の加入する自賠責保険会社に直接支払いを請求する方法です。自賠責保険は、被害者の救済を目的とした保険であるため、被害者からの直接請求を認めているところが特徴といえます。

この自賠責保険の被害者救済理念に基づき、被害者請求で後遺障害の等級認定を求めることも可能に。被害者は自分で請求手続きをすることによって、納得がいくまで書類を精査することができるというもの。また等級に応じた自賠責の限度額を、先取りすることができるというメリットも揃っています。
 

さて、皆さんが交通事故治療を受けるならば、どこの医療機関に通いますか?病院、整形外科を最初に思い浮かべる方が多いのかもしれません。しかし、国家資格を持つ柔道整復師が在籍する整骨院では、自賠責保険等による治療を受けることができます。 

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