誰が誰に請求できる?交通事故の損害賠償

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損害賠償を請求できるのは、原則的に事故によって損害を受けた本人です。よって、近親者の付添費なども、本人の損害費として請求することに。ただし被害者本人が未成年であったり、認知症や知的障害で判断能力が不十分な場合は、親権者または後見人が請求することになります。

死亡事故の場合は、民法の相続規定により、被害者の相続人が、本人に代わって損害賠償を請求する権利を行使することが可能に。慰謝料については、父母、配偶者、子といった被害者の遺族が、被害者本人の慰謝料に加え、遺族固有の慰謝料を請求することもできます。また被害者に重大な後遺障害が残った場合も、遺族に慰謝料が認められるケースがあります。

多くの場合、加害者側の保険会社による一括払いを利用するため、損害賠償の請求相手はあまり意識しないもの。しかし通常は加害車両の運転手であり、故意または過失を問わず、相手に損害を与えたものとして、賠償する責任を負います。また複数台の車両が事故の場合は、その複数人の運転手が連帯して損害を賠償する責任を負うことに。

加害車両の運転手が業務中であれば、賠償責任を負うのは運転手のみならず、雇用主や事業監督者に及ぶことも。さらに自動車損害賠償保障法で自動車を所有している人、使用権利を有する人、運行によって利益を得ている人も、運行供用者として損害賠償の責任を負う場合があります。
 

さて、皆さんが交通事故治療を受けるならば、どこの医療機関に通いますか?病院、整形外科を最初に思い浮かべる方が多いのかもしれません。しかし、国家資格を持つ柔道整復師が在籍する整骨院では、自賠責保険等による治療を受けることができます。 

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