何を請求できる?交通事故の損害賠償

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交通事故で賠償される損害は、大きく分けて積極損害、消極損害、そして慰謝料の3つに分けることができます。まず積極損害とは、治療費、通院交通費、葬儀費など、余儀なく発生する損害のこと。これに対し消費損害とは、休業損害や逸失利益といった、事故に遭わなければ得ることができた利益のことです。最後に慰謝料とは、事故によって負うことになった精神的、肉体的な苦痛に対するものです。

この3つの損害賠償が、傷害の場合、後遺障害が残ってしまった場合、死亡の場合という3つのケースに分けて支払われることになります。まず障害の場合は、診察料や入院料を含む治療費、傷害のために働けず減少した収入額である休業損害、入通院による精神的、肉体的苦痛に対する慰謝料などが挙げられます。

一定期間治療しても効果が得られなくなったときは、その状態を症状固定と称し、残った症状を後遺症と呼ぶことに。この後遺症は、症状や程度によって後遺障害として等級認定を受けたのち、等級によって損害賠償を受けることが可能に。具体的には、後遺症による労働能力低下で減少した将来の収入額である逸失利益と、後遺障害による精神的、肉体的苦痛に対する後遺障害慰謝料です。

最後に死亡の場合は、葬儀費、被害者が生きていれば得たであろう収入額、そして本人の慰謝料と家族の慰謝料が支払われることに。死亡に至るまでの期間は、傷害の場合と同様、治療費、休業損害、慰謝料などが請求できます。

 

さて、皆さんが交通事故治療を受けるならば、どこの医療機関に通いますか?病院、整形外科を最初に思い浮かべる方が多いのかもしれません。しかし、国家資格を持つ柔道整復師が在籍する整骨院では、自賠責保険等による治療を受けることができます。 

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