どういうこと?目に見えにくい交通事故の後遺症

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後遺症には、目に見えにくい後遺症と目に見えやすい後遺症が。目に見えやすい後遺症とは、傷跡が残っていたり、関節の動きに限度がある場合などのことで、基準認定の数値化が比較的容易といえます。

これに対し、目に見えにくい後遺症とは、首や腕の痛みや痺れといったむち打ち、つまり頚椎捻挫や外傷性頸部症候群などのこと。目に見えない痛みや痺れは、その症状を客観的に表現することができないため、数値化が困難となります。

しかしむち打ちでも、後遺障害の等級認定を受けている例は数多く。損害保険料率算出機構に提出する書類と資料が認定を左右するものであるゆえ、専門家に相談して精査するのは成功法の一つです。

そうなると、相手方任意保険会社が手続きを行う、事前認定は考えもの。わざわざ被害者に提出資料についてアドバイスをしたり、書類の不備を指摘してくれることのないわけで、多少面倒でも被害者請求を選択して、専門家と資料を揃える方が得策となることもあるといえるでしょう。

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