症状固定を知ろう

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症状固定後にも残る症状は、等級認定を受けて後遺障害の損害賠償を受けることが可能となります。この症状固定という言葉は、医学面からの見解と損害賠償面からの見解があるもの。二つの側面を見てみましょう。

まず医学的な見解で症状固定とは、治療を続けても大きな改善が見られず、回復と憎悪の起伏が少なくなった段階を示します。むち打ちでいうなば、薬やリハビリである程度回復するけれど、しばらくすると元に戻ってしまう一進一退の状態です。

そして損害賠償的な見解で症状固定とは治療期間の区切りで、これ以前を障害部分、これ以降を後遺障害部分として請求対象を分けるものとなっています。事故発生から症状固定までが障害部分となり、治療費、通院交通費、休業損害、入院慰謝料が請求できます。そして症状固定後に等級認定を受ければ、後遺傷害部分として逸失利益、後遺障害慰謝料、そして介護料などが請求可能に。

二つの側面を持つ症状固定も、最終的に決めるのは被害者本人と経過を見てきた医師です。保険会社が「症状固定してください」とか、「治療費の打ち切ります」と一方的に言ってくるケースも多々ありますが、ひるんではいけません。
 

さて、皆さんが交通事故治療を受けるならば、どこの医療機関に通いますか?病院、整形外科を最初に思い浮かべる方が多いのかもしれません。しかし、国家資格を持つ柔道整復師が在籍する整骨院では、自賠責保険等による治療を受けることができます。 

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