通院の交通費は損害賠償の対象項目

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交通事故で加害者の加害行為と被害者の損害に因果関係がある場合、加害者は損害賠償の義務を負うことになります。よって事故が原因で必要となった通院の交通費も、損害賠償の項目として認められており、加害者の加入する保険会社が賠償します。それでは、どういった交通手段が認められているのでしょうか。

電車やバスを利用した場合は、その運賃全額を「通院交通費」として請求することができます。公共交通機関を利用した場合、運賃は明確であるため領収書は必要ありません。

自家用車を利用した場合は、ガソリン代、駐車代、高速道路料金を請求します。ガソリン代は自賠責保険が認める、1㎞につき15円という基準額をもとに算出します。通院のために支払った駐車場代は、領収書を提出する必要があります。

合理的な理由がある限り、高速道路料金も請求することができます。これも領収書の提出が必要なので、ETCカードを利用する場合も、有人レーンで領収書を発行してもらいます。しかし高速道路を使用して、通院するケースはあまりないこと。事前に保険会社に、理由を説明して了解を得るようにしましょう。

最後にタクシーを利用した場合、これは相当性があると判断されたものに限り支払いが認められます。具体的に、ケガの内容、受傷部位、症状の程度、通院頻度、被害者年齢といった事情です。タクシー通院が認められやすいケースは、足を骨折して移動が困難な場合、障がい者や高齢者が被害者である場合、病院へ公共交通機関でアクセスできない場合です。

「どうしてもタクシーを使わねばならない」という理由が必要であり、事前に医師に診断書に「タクシー通院が相当」と記載してもらうと、保険会社との交渉が円滑に進むと考えられます。タクシー代の請求にも、領収書の提出が必要となります。

交通費の請求には、保険会社から送られてくる「通院交通費明細書」に記載して返送します。

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