近親者の入通院付添費、将来介護費は損害として認められます。

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おはようございます。岡山と倉敷で2店舗展開している”ヨリミツ治療塾”のスタッフです。

今回の記事のテーマは、『付添費・将来介護費・入院雑費・将来雑費の補償内容』です。

交通事故の損害賠償で請求できる項目は、治療費だけではありません。

損害賠償として請求できる項目は

  1. 治療費
  2. 付添費
  3. 将来介護費
  4. 入院雑費
  5. 将来雑費
  6. 通院交通費
  7. 器具等の購入費
  8. 葬祭費
  9. 家屋、自動車等の改造費
  10. 弁護士費用
  11. 休業損害
  12. 後遺症による逸失利益
  13. 死亡による逸失利益
  14. 慰謝料

などが挙げられます。

これらの項目は2つの分類に分けることができ、1から10までは積極損害、11から15までは消極損害と言われます。

※積極損害: 被害者が実際に支払うことになった金銭

消極損害: 交通事故に遭わなければ、将来得られたであろう利益

 

交通事故の被害者の方には、受けた損害に対する賠償をきちんと受けていただきたいです。

しかし、そのためにはそれぞれの項目について詳しく理解する必要があるでしょう。

今回は上の項目の2から5の付添費、将来介護費、入院雑費、将来雑費についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

 

(1)入通院付添費について

被害者の方が看護体制が十分でない病院に入院するならば、近親者もしくは職業付添人が付き添う必要があるでしょう。

このような場合に認められる損害費が、入通院付添費です。

近親者が付き添うならば一日6,500円、職業付添人が付き添うならば実費全額が認められます。

 

入通院付添費の判定には、医師の指示書が必要です。

そのため、医師の指示書をもらっておきましょう。

また、入通院付添費が認められるかどうかは、被害者の年齢、重症度などが関係します。

他に、付添人が必要とする看護体制かどうかも判断材料の一つとなります。

 

なお、被害者の方が重症の時、被害者が幼児の時などは、被害者一人で通院することができませんよね?

このような場合は、通院付添費として一日3,300円が認められます。

 

(2)入院雑費について

入院中は

  • 寝具、衣服、洗面用具などの日用雑貨品
  • 家族や友人、仕事関係者と連絡を取るための通信費
  • 新聞、雑誌、TV、ラジオなどの賃貸料
  • 医者にビタミンやカルシウムなどを含む食べ物を摂取するように言われた場合は、その購入費
  • 家族が身の回りの世話をするときの交通費

などもかかるでしょう。

これらをまとめて、入院雑費と呼びます。

 

自賠責保険の基準では、入院雑費は原則一日1,100円となっています。

しかし、判例では一日1,500円と認められることが多いです。

また、一日の入院雑費が1,500円以下でも、1,500円の請求が認められることもあります。

 

入院雑費にかかった全ての領収書を保管しておくことは難しいでしょう。

そのため、原則として決められた金額であれば、請求書は要りません。

しかしながら、基準額よりも超える場合は、領収書を取っておいてくださいね。

 

(3)将来介護費・将来雑費について

被害者の方の症状が重く、重大な後遺症が残った場合(植物状態や高次脳機能障害、重度の麻痺など)は、一生涯介護が必要となるでしょう。

このような場合に支払われる損害が、将来介護費です。

 

将来介護費は、医師の指示により必要であると判断されなければなりません。

そのため、弁護士等へ依頼する必要もあります。

 

また、将来介護費は必要なごとに受け取れるものではありません。

一定の計算式により算定された将来かかるであろう介護費の総額を、一括でまとめてもらうものです。

将来介護費の計算は複雑なものですので、弁護士等に相談することをおすすめします。

 

将来雑費は、必要な衣服、タオル、紙おむつ代など、将来にわたっての介護に必要な諸々の雑費です。

これらも損害として請求できます。

ただし、これは項目ごとに費用が異なりますので、必要となる項目の費用は把握しておきましょう。

領収書等を保存しておいて、費用を明確にしておくことが大事です。

 


 

いかかでしたか?

付添費、介護費が認められるためには条件があり、項目ごとで金額が変わりますので、皆さんも気をつけて下さいね。

 

さて、皆さんが交通事故施術を受ける時、どこの医療機関を通院されますか?

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