自転車対人の交通事故では刑事処分になる可能性があります。万が一のために自転車向けの保険加入を

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おはようございます。岡山と倉敷で2店舗展開している”ヨリミツ治療塾”のスタッフです。

今回の記事のテーマは、『自転車対人の交通事故』です。

平成27年6月1日から改正道路交通法が施行されました。

これは自転車の交通違反による事故が多発していることが背景にあります。

警察庁によると自転車乗用中の交通事故件数は年々減少していますし、自転車ルール改正によりさらに事故件数が減少するでしょう。

しかし、あなたが自転車乗用中に歩行者と事故を起こす可能性はゼロではありませんよね。

自転車対人は自動車対人に比べて軽く見られがちですが、死亡事故のような重大な事故につながることがありますので、油断は禁物です。

今回は自転車対人の交通事故についてご紹介します。もしもの時に困ることがないようぜひ一度ご覧ください。

 

自転車対人の物損事故と人身事故の違いは、けが人が出るか出ないかです。

「ぶつかった拍子に携帯が落ちてヒビが入ってしまった」「自転車の修理が必要になった」などは物損事故に当てはまります。

物損事故の場合、 事故としての記録は残りますが、行政処分・刑事処分の対象にはなりません。

また、あとからトラブルが発生しても警察は民事不介入の原則により取り入ってくれないでしょう。

 

自転車側でも歩行者側でもけが人が出たならば人身事故に当てはまります。

自動車で事故を起こした際は免許の点数と反則金を納める行政処分の通知を経て、刑事処分の通知が渡されます。

しかし、自転車で事故を起こした際は一気に刑事処分を課されることがあります。

自転車の責任として「重過失致死傷罪」が適用される場合が多く、5年以下の懲役または禁固か100万円以下の罰金となります。

その他に、道路交通法や過失傷害罪が適用されることがあります。

※相手の怪我の程度が比較的軽く更に被害者が加害者に対し罪を軽減させてほしいといった申し出があった場合、刑事処分にならないこともあります。

 

子供が自転車事故の加害者になった場合は、保護者に対して損害賠償請求をすることができます。

子供が中高生であろう責任能力はあるとされています。

この場合の損害賠償金は就職して給料をもらうようになってから支払うことになります。

ただし、民法第714条では

「責任無能力者の責任は、監督義務者がその責任を負う」

となっていますので、被害者は加害者の保護者等に対して損害賠償請求をすることができます。

 

交通マナーを守ることは当たり前。万が一のために保険の加入をおすすめします。

万が一に備えて保険に入っておくことは重要です。

最近では自転車利用者向けの保険が増えていて、自身の怪我の補償や対物・対人の補償、示談交渉の対応もしてくれるものがあります。

新たに自転車向けの保険に入らなくても、今入っている保険(自動車保険、傷害保険など)に「個人賠償責任保険」の特約をプラスすることもできますね。

普段から事故を起こさないように十分気をつけることが大切ですが、何が起こるか分かりませんので、保険を付けておくと良いかもしれません。

 

当たり前のことですが、交通マナーをきちんと守りましょう。

歩行者の交通量が少ないところでもいきなり人が飛び出してくることはあります。

自分は相手に気付いていても相手は自分に気付いていないこともあります。

ですので、普段から注意してくださいね。

また、自転車の点検をこまめにしておきましょう。

自転車本体の故障や破損が原因で事故に繋がることがありますので、安全性を確認した上で自転車を乗るようにしてくださいね。

 


 

どうでしたか?最近は改正道路交通法のおかげで交通マナーを気をつける方が増えたかもしれませんが、油断はされませんように。

 

さて、自転車対人の事故でむち打ちといった交通事故の怪我を負ってしまい、治療が必要と判断されたならば、皆さんはどこで治療を受けますか?
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当整骨院の経験豊富なスタッフは、一人一人の状態に合わせた施術を行うように日々心がけております。

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