自賠責保険のしくみ

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軽い接触事故を起こしたとき、「相手の車の修理代くらいは、自分の自賠責保険で支払えるだろう」と思われがち。しかし自賠責保険は、「他人の怪我に対する賠償」が出るだけです。車はもちろん、塀、ガードレールといった「もの」の損害に対しては、支払われません。これは任意保険がカバーするものです。

また、自賠責保険はあくまでも「他人を死傷させたことによる損害」を補償するものであるゆえ、「自分の怪我に対する損傷」には補償を受けることができません。自賠責から支払いを受けることができないものは、1、「もの」への損害賠償(対物賠償)、2、自分(運転手)の怪我に対する補償、3、他人の怪我でも、怪我をした人に100%過失がある場合、です。

では自賠責保険の保険金を、具体的に見てみましょう。「傷害(怪我)による損害」には、上限を120万円として支払いが行われます。この中には、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料が含まれます。また「後遺障害による損害」には、障害等級に従い75万円から4,000万円を限度に、逸失利益や慰謝料などが支払われます。

さらに「死亡による損害」には、支払い限度額を3,000万円とし、葬儀費、逸失利益、被害者本人および遺族の慰謝料が支払われます。また死亡するまでの傷害による損害は別途、上限を120万円とする「傷害による損害」の手順に従って支払われることになります。

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