自賠責保険の3種類の請求方法について。保険金を先に受け取ることもできます。

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おはようございます。岡山と倉敷で2店舗展開している”ヨリミツ治療塾”のスタッフです。

今回の記事のテーマは、『自賠責保険の3種類の制度』です。

交通事故に遭うと、色々とお金がかかりますよね。

施術にかかった費用、施術を受ける場所までの交通費、休業損害費など、他にも様々な部分でお金がかかります。

仮に、自分に全く過失がないとしても、すぐに保険金等が支払われるというわけではありません。

必要な書類を提出し、両者の異議や不備がなく、必要な手続きが完了してから約1ヶ月ほどかかるものです。

もし、自賠責保険から支払いまでの流れがスムーズにいかない場合はどうでしょう?

 

(例えば、示談が長引いた時、相手側が自分の過失を認めずに手続きを進めてくれないなど・・・。)

 

被害者側すると、非常に困ることですよね。

結果的には一時期的であるものの、いきなり交通事故に遭ったせいで出費がかさみますからね。

このような場合に備えて、保険金の一部を先に受け取ることの出来る制度があります。

今回は自賠責保険の3種類の制度についてご紹介しますので、ぜひご覧ください。

 

一つは、仮渡金請求です。

これは、賠償金の支払いを受け取る前に、当面の治療費が必要な被害者のみが自動車保険会社に請求できます。

加害者が賠償金を支払ってくれない時などもこちらの請求が使えます。

被害者救済の要素が強いため、請求から約一週間という短期間で支払われます。被害者の強い見方ですね。

仮渡金を請求するには、医師に入院や治療が完了するまでにどのくらいかかりそうかが分かる「仮渡用の診断書」を書いてもらい、これを保険会社に提出して下さい。

請求できる回数は1回のみで、限度額は以下のようになります。

  • 死亡の場合・・・290万円
  • ケガの場合(入院日数14日以上かつ治療日数が30日以上必要)
  1. 大腿筋または下腿筋の骨折・・・40万円
  2. 上腕または前腕の骨折・・・20万円

上記以外で治療日数が11日以上必要な場合・・・5万円

 

もし、自賠責保険会社により最終的に決定した確定請求額が、この仮渡金の方が多い場合は保険会社に返金する必要があります。

また、加害者に過失がないと判断された場合は、全額返金しなければなりませんので、ご注意下さい。

 

 

もう一つの請求方法は、内払金請求です。

これは、被害者の治療や示談が長引いて、賠償額が決まらない時などに保険会社に請求できます。

被害者1人あたり、10万円を超える損害があったと認められたならば、加害者・被害者ともに請求できるものです。

上限は120万円。

10万円単位で支払われますので、複数回請求することが可能です。

この請求に関して必要な書類は、以下のようになります。

  • 交通事故証明書
  • 印鑑証明書
  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • 休業損害証明書(休業損害費を請求する場合)

この内払金請求は、仮渡金請求と同様に請求後1週間ほどで支払われます。

また、自賠責保険の確定請求額が決まった時点で、精算されるものです。

 

 

被害者の方の治療が終了したり、後遺障害の病状が固定したのちに、自賠責の保険金額が確定するので、それから”本請求”となりますので、必要な書類や手続きが異なる部分があります。

こちらは、次回ご説明しますね。

 

このように、加害者が過失を認めてくれない時や手続きがスムーズにいかない時、賠償金が定まらず支払われない時などでも、お金を受け取ることができます。

ですので、身体に異常がある場合は無理せずに、医療機関で施術を受けるようにしましょう。

 

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